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会社で今年初めて年末調整を担当するのですが、
社員の方で、奥様が適用対象者になられている、
「健康保険限度額適用認定証」を持参された方がいて、
とりあえず出してみたそうなのですが、何かしないといけない
手続きなどありますでしょうか。
年末調整の手続きに関係ないようでしたら、ご本人に
お返ししたのでよいのでしょうか。
どなたか、教えてください!
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

それは病院の窓口に提出するモノ


月単位の支払に対するモノで、
永遠に使える訳じゃない

医療費控除は確定申告でする
昔は病院の領収書元本添付
今は元本提出しません
申請書に詳細を記入する

限度額の区分認定
年末調整に関係ないです

そのまま返却して下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
いろいろと制度も変わっているんですね。
もっともっと勉強が必要だと思いました。

お礼日時:2018/11/11 08:22

病院で高額医療費の支給対象になる場合。


よく聞くのはいちじぇ建て替え払いしたうえで数か月後に還付申請して受け取りますが。
前以て、病院に提出すれば対象のランクが明確に判断できるので、建て替え払いの必要なくなります。
限度額が所得?に応じて分かれてるようです、健康保険証ではどちらに該当するか判断できないので、どのランク該当かの証明です。
それを病院に提示したうえでの領収金額なら医療費控除の対象になる金医療費、ですが、そうでなく後日還付を受けたのであれば、それを差し引いたものが真の医療費になります(民間保険から保険金支給があればそれもさし引く必要?)。
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それは病院の窓口に提出するものです。


年末調整には無関係です。
もちろん確定申告にも使えません。
あくまでも病院の支払いを、高額療養費の限度額で行うためのものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確定申告にも使わないんですね!
勉強になりました!

お礼日時:2018/11/11 08:21

なにをしなくても良いです。


年末調整には不要な書類ですから、御返ししましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めての年末調整で、わからないことばかりです。

お礼日時:2018/11/11 08:20

なんだそれ?確定申告に使うんじゃないの?


↓ 以下 コピペ
年末調整では行わない「確定申告」でしかできない控除があることをご存知ですか?

それは「医療費控除」です。

入院や手術などで医療費が高額になる場合、加入している健康保険に「高額療養費」または「限度額適用認定証」という制度があります。
これにより、月額約8万円以上の治療費(食事代、差額ベット代などは除く)は支払わなくてよいのですが、これは月単位での話ですから、月をまたがって入院した場合、それぞれの月では8万円未満だったという場合には適用されません。
そんなわけで年間10万円を超える治療費を支払った場合、それらの領収書をもって確定申告に行けば、所得税と住民税が還付されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
そうなんですね。
わかりました。

お礼日時:2018/11/11 08:21

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