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国民年金の未納期間1年11ヶ月あります。
17年前に未納していたので後納制度適応されません。

ついさっきTVの「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館」で
年金は25年納めないと年金受給資格がないと言っていたのですが
そしたら20歳~60歳まで国民年金を払う期間で25年払って払っている事実があればいいのですよね?

ならば私(現在38歳)の場合19歳から加入しているのですが、
未納の1年11ヶ月分はあるけれど今後も60歳まで払い続ければ受給資格がありますか?

質問者からの補足コメント



  • 29:30あたりからです。

      補足日時:2018/11/09 14:37

A 回答 (3件)

受給資格と、給付される金額は別物です。


昨年、受給資格として国民年金の加入期間は、25年以上なければ給付はされません(受給資格がない)でしたが、昨年夏以降受給資格の緩和がされて、国民年金の加入期間が10年以上あれば、給付がされるようになりました。
但し、給付される金額は支払った保険料に比例しますから、加入期間が少なければ、給付される年金額も少ないです。
60歳の誕生日以降も、国民年金の任意加入の手続きをすることで、加入期間を増やせますから考えても良いとは思います。
厚生年金に加入されていれば、国民年金(2号加入者)にも加入していますから、現在厚生年金であれば60歳以降も、社会保険の加入条件を満たす条件で、働かれれば良いです。

なお、19歳から加入とありますが、厚生年金は加入が出来ているはずですが、国民年金(2号加入者)にはまだ加入は出来ません。
あくまで、20歳の誕生日(誕生月)以降の加入です。

年金機構のURLです。ご参考に。
第1号被保険者の加入の手続きの、枠の下を見てください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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これ以上未払い期間を増やさぬことね。

なお、60数歳になって厚生年金をもらいながら、未納期間を任意継続で埋める方法もあるかもしれぬが、その程度の未納期間なら、別に付加年金・国民年金基金・個人年金などを考慮する手もある。ただ負担が大変と感じるかはあなたの収入と相談されたい。
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>ついさっき


>年金は25年納めないと年金受給資格がないと言っていた

平成29年8月から年金は加入期間(保険料納付済期間・免除、猶予期間・合算対象期間)が10年あれば受給資格が得られるようになったのですが、さっきとはいつの話ですか?(再放送?)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
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この回答へのお礼

昨夜放送分です。録画していて今朝見たわけです。
TVなのに誤報流すなんて・・最低ですね。

お礼日時:2018/11/09 14:30

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