A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
それは依頼をしている担当者にお話しください。
まだ申請前なわけで設計図書の修正はできる理屈です。
配置を変えるだけならさほど手直しはありませんが、作業が出るのは事実です。
スタートがずれ込むと、あなたとの契約の納期(設計が遅れれば工事の竣工・引き渡し)にも影響が出るかもしれませんし。
とりあえず今の状態で確認を取るのもアリです。
担当の建築士(設計士という資格はない)が了解すれば、途中で計画変更(または軽微変更)と言う手続きもありますから。
いずれにしても手直し、追加の作業、結果として設計費用の追加もあるでしょう。
少し注意を。
隣がどのような土地かわかりません。
某かの問題、例えば土地の高低差が大きいなど、計画の内容に影響を及ぼす瑕疵(的)な要素が無いか。
それと、広いゆえ都市計画法に定める開発行為に該当しないか。
敷地を増やして実際問題困ることは無いでしょう。
ただし、検討をする事項が増える、対応の工夫、さまざまな部署との事前協議が出ないか、手間やかかる時間が増える場合があります。
確認申請とは「敷地単位での建築基準法及び審査対象法令」への適合を「確認」すること。
敷地に追加があればそちらも含めた判断ですから。
それらを踏まえて、すぐに担当者と相談です。
タイミングが微妙なだけに、先に変更をしてその後に購入の話が立ち消えにならないようご注意を。
No.2
- 回答日時:
今は設計図など手書きする建築士などいないので、建物全体の移動、修正など簡単そのものできてしまいます。
申請など数日でできるものですから、隣りの土地の購入が決まってから、両方の土地の配分を考えての最終申請用の設計図です。ましてや、土地が倍になる、基本的な考え方も変わってしまうので、前倒しに設計申請する意味が分かりません。
No.3
- 回答日時:
完結に。
出来るか出来ないかだと出来ます。ですが隣地を購入予定ならば確定してから、全てを進めるのが後々宜しいかと。その方が設計する側も依頼主側も滞りなく進みます。勿論申請後でも頑張るのは設計事務所側なので問題ないですが、両者の手間と時間を考慮するならば申請前に、隣地購入した場合としない場合の予定図を建築士側に依頼しメリット、デメリット等じっくり考慮するのが無難かと。No.5
- 回答日時:
あ~一つご注意を。
確認申請において配置の変更は
軽微な変更には当たらないってのが一般的な解釈です。
したがって配置変更したら出し直し。
但し、確認申請そのままで隣地を購入するのは
いっこうに構いません、申請上の敷地はそのままですが登記上は二区画。
次何か建築するなら敷地拡大して申請すればOKです。
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