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先月アルバイトの給料が入りましたが、最初の1日、契約書を作成するため1時間のみアルバイト先に行きましたが、その1時間の賃金とその日の交通費が貰えませんでした。
昔は契約した後すぐアルバイト辞めた経験ありましたが、その時契約書を作成する40分だけの賃金も貰いました。
今回貰えなかったのは、店長やオーナーに請求すること可能でしょうか?法律は契約書を作成する時間も賃金発生しますというルールはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

アルバイトを雇う立場から答えますね。

請求することは可能ですが(勝手ですが)あなたの言うルールは存在しません。
No1さんの言う「契約してから従業員になるのだから契約書を書いている時点ではまだただの他人だから出ない」という意見が正しい根拠だからです。

こういうと、会社側が強いように感じますが、実は契約書にサインするまでは会社とあなたとの関係は対等で、希望条件を好きなように主張していいんですよ。
バイト料とか、休日シフトとか…それで受け入れられない条件なら、会社もあなたも互いに拒否できるし契約しないことも出来るんです。
ここで契約しなければ、赤の他人のままなんですね。赤の他人にお金を払う義務は会社側にはありません。
逆に契約したからといって、お金を払う義務もありません。契約行為は労働じゃありませんから。

便宜上、アルバイト料は時間給となっていますが、この時間は純粋な労働時間と考えるのが企業です。
あなたがすぐに辞めてお金をもらった会社は知りませんが、特例と行ってもいいですね。かなり甘い会社かNo1さんの意見に沿った考えのどちらかでしょう。
だいたい、アルバイトの仕事と言っても最初の何日間かは戦力にならず、先輩バイトやスタッフがフォローする分、全体の作業効率が落ちるのが普通です。
業種にもよりますが、最初の数日間のバイト料は会社にとって先行投資みたいなもんで、この期間は労働じゃなく、まさしく拘束した時間を買い取っているだけのようなもんです。
この時点で辞められたらはっきりいって赤字なので、面接と契約をしっかりするわけなんですね。

更に言うと、企業はアルバイトを働かせているのであって、働いて頂いてる感覚はありません。
働く以前の契約行為に労働賃金は発生しない事は通例ですし、当然会社側にはあなたに「契約していただいた」などという下から目線はありません。

以前の会社の例を出して権利主張することを止めはしませんが、契約してしまった現在、対等の立場にはないことを十分認識しておいたほうがいいですよ。
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契約書作成の時間を労働とするかしないかは企業によって違うと思いますよ。

だから払うところと払わないところとあると思います。会社の方で支払わなかったからと言って大事にしたらあなたは奇人変人の扱いを今後受けることとなり、仕事に差し支えると思いますが(勤務時間を減らされたり休みが増える)、それでも請求するんですか?

前の会社でもすぐやめていくような人だから払ったんだと思いますよ。(変ないちゃもんつけられたら迷惑、実際今やろうとしているでしょう?)トラブル回避のため。

個人的には契約してから従業員になるのだから契約書を書いている時点ではまだただの他人だから出ないとは思いますけど。
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