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労災の遺族年金について回答お願い致します。

夫が労災で他界しました。
遺族は私(57歳)のみです。

現在、遺族厚生年金として、年に100万円程もらっています。
中高齢の為に55万円程加算されています。
この度、労災認定が下りたのですが、上記の100万円+給付基礎日額×175日分×0.8。
というのが、年間の支給額になるのでしょうか?

給付基礎日額が1万円の場合、
1万円×175日×0.8=140万円
遺族厚生年金100万円
合計240万円。
240万円÷12ヶ月=月額20万円

となるのでしょうか?

詳しい方、ご回答の程、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

非常にざっくりとお答えします。


細かい所は、もしかしたら誤りが含まれているかもしれませんので、あらかじめご了承願います。
(あるいは、おせっかいな方から、いつものようにツッコミ回答が入るでしょう‥‥。)

まず、労災による遺族への給付(年金)は、遺族補償年金といいます。
労働者災害補償保険法が根拠で、厚生年金保険法による遺族厚生年金・国民年金法による遺族基礎年金とは、まったく別物です。

遺族補償年金と遺族厚生年金とは併給されます。同時に受けられるわけです。
ただ、このとき、併給調整というものが行なわれて、遺族補償年金は減額調整されます。
遺族厚生年金のほうは全額支給です。

妻が55歳以上ですから、遺族補償年金は確かに「給付基礎日額の175日分」です。
これを「調整前の額」とします。

遺族補償年金と遺族厚生年金との併給、ということになりますね。
このとき、遺族補償年金の「調整前の額」に 0.84 を掛けた額が、実際の遺族補償年金の額になります。
(遺族厚生年金+遺族基礎年金であれば 0.80 を掛けますが、子がおられないわけですから、遺族基礎年金の対象とはならず、0.80 を掛けるのではないと考えられます。)

実際の遺族補償年金の額 < (調整前の額 - 遺族厚生年金の額) となるときは、注意が必要です。
この場合には、実際の遺族補償年金の額 = 調整前の額 - 遺族厚生年金の額 となります。

ここから、あなたがお書きになられている数値を用いてざっくり計算すれば、次のようになりますね。
労災での給付基礎日額を1万円だとします。

◯ 調整前の額(遺族補償年金)= 175万円/年
◯ 実際の遺族補償年金の額 = 175万円/年 × 0.84 =147万円/年
◯ 遺族厚生年金 = 100万円/年

ですから、月額あたりにすれば、遺族としての給付を受けられる額は、(147万円+100万円)÷12。
およそ 205,800円余/月 という計算になります。
考え方としては、おおむねお考えになっておられるとおりで良いかと思いますよ。

※ 非常にざっくりとした内容ですので、くれぐれも参考程度にとどめておいて下さい。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
とても参考になりました。

給付基礎日額なのですが、夫が勤めていた会社に給料のデータが残っておりません(保管年数を過ぎた為)
ただ、現在受け取っている遺族厚生年金の平均標準報酬月額では月35万円程の計算になっていると思います。(平均標準報酬月額の表から)

この金額を労働基準監督署に伝えれば、この額で計算されるのでしょうか?
共に働いていた従業員に聞き取りするとも聞いたのですが、黙っていて遺族厚生年金の標準報酬月額よりかなり少なく給付基礎日額が出されるのもどうかと思うので。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2018/11/15 22:15

遺族補償年金については、亡くなった日の翌日から起算して5年以内に請求を済ませないと、受けられる権利が時効(5年)で消滅してしまいます。


そのあたりについて、労働基準監督署からの説明は受けましたか?
ご質問を拝見するかぎり、亡くなってからかなり経ってから労災の認定が出たように思われるのですが。
また、本来ならば、葬祭料も受けられるはずです(時効は2年)。
以下のURLを参照して下さい。

(1)
https://goo.gl/wtqkiG もしくは
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …

(2)
https://goo.gl/dwHVvc もしくは
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …


遺族厚生年金の受給の有無やその金額を記す欄が、遺族補償年金の請求書にはあるので、おそらくは、何らかの参考とされるとは思います。
また、就労の事実を過去の同僚等に聴取することがある、というのも事実です。
ただ、過去の給与支払状況のデータがもはや残っていないとき、遺族補償年金において実際にどのような基準で給付基礎日額を導き出しているのか、たいへん申し訳ないのですが、私にも詳細が不明です。

お手数をおかけしますが、こればかりは直接、労働基準監督署にお尋ねになったほうがよいかと思います。
お力になれず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
労災認定は時効ギリギリでして、葬祭料は時効切れになってしまいました。

遺族補償年金の請求書に遺族厚生年金の欄があるのですね。
遺族厚生年金を参考にされる可能性もあるようですので、監督署に連絡してみます。

わざわざ、ご回答いただき有り難うございます。

お礼日時:2018/11/15 22:55

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