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公休日数と有給休暇と出勤日数についての質問になります。


私の働いている会社は、公休日数は8日です。
12月10日付けで退職になるのですが、有給休暇と公休日を入れて、最終出勤日が11月28日になりました。

パワハラがひどく退職するのですが、退職が決まってから、もっとひどくなったため、11月26日に出勤をやめます。

そうすると、27日と28日の2日間は、どういう扱いになるのでしょうか?

基本給を満額欲しいとかなく、正社員なのと、保証人で嫁の親御さんにも迷惑がかかるのでバックレる事もできません。


どうか、知恵をお貸しください。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ございません。
    言葉が足りなすぎました。

    欠勤扱いは当然ですね。
    欠勤になり、出勤日数が足りない場合、どのような問題が起こりますか?

      補足日時:2018/11/25 12:34

A 回答 (6件)

働いていない分は、給料は支払らわれない可能性があります。



月給日給制ならば、休めばひかれますね。

完全月給制の場合ならば、
就業規則を確認してみてくださいね。

>11月26日に出勤をやめます
>保証人で嫁の親御さんにも迷惑がかかるので

会社に了承を得ていれば問題にならないと思いますよ。
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会社の判断!としか言いようが無いが…




在職者であればある程度の不利益は我慢することが多いですが、退職者は牙を剝くことが多いので変な対応はしないと思います。


一般的に考えたら、27・28日を無給として予定通り12月10日を退職日とすると思います。

もしかしたら、退職日を2日早めた退職日にするかもしれません。

どちらにしても有休を消化して退職することに変わりは無く、給与も変わりません。


揉める可能性が秘めた対応としては、11月26日を最終日として退職手続きを進める事もあります。

その場合、自主退職では無く「解雇の扱い」になるし、有休分の給与にも影響しますからあまりしないかと思います。
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欠勤したら、ずっと働き続ける場合は人事査定が悪くなります。

昇給昇格やボーナスが悪くなる。まあでも退職するならそれは関係ないですね。目に見える影響は、日給月給制の場合はその分の給料がマイナスされます。
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欠勤扱いになります。


もしくは退職日を2日早めるとか
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2日欠勤したくらいじゃ、特に問題はない。

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欠勤。

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