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源泉徴収票について至急です。

11月末までアルバイトとした働く場合、源泉徴収票は貰えないのでしょうか?
今のバイト先で年末調整の用紙を提出し忘れてしまったのですが、11月末までだから特に出さなくても大丈夫だと言われました。

しかし、新しいバイト先で源泉徴収票を貰ってきてほしいと言われました。
この場合どこに言えば貰えるのでしょうか?

A 回答 (9件)

源泉徴収票は、給与支払者すなわち勤務先以外で交付を受けることはできません。


また、源泉徴収票は、年末調整を実施されたかどうか関係なく、年末調整された場合はその事実、年末調整されていない場合にはされていないなりの記載項目により、全従業員(退職者を含む)へ交付することとなります。

ただ、パートやアルバイトなどに関して、法令に即して対応せず、年末調整をしない、源泉徴収票の交付をしないなどのような会社もあるようです。
また、年末に在籍していない、在籍予定でないものについては、年末調整を行うことは認められていませんし、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出の上で年末調整を受けなければ、税務署へあなた自身で確定申告などをしないといけない場合もあるはずです。

まずは退職されたアルバイト先に源泉徴収票の交付を求めましょう。
ただこの時期ですと、他の年末調整の対象となる従業員等と同じ手続きの流れで、年末調整をしていない源泉徴収票の用意となり、新しい勤務先の提出期限等に間に合わない恐れが高いことでしょうね。
新しい勤務先にも相談し、本来の年末調整ではなく、年末調整の再調整のような形での年末調整を頼めないか相談しましょう。
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源泉徴収票は勤務先以外では発行できませんので、


11月末までの職場に要求してください。

もらえたら、新しい職場に提出してください。
法的には退職後の賃金は7日以内、源泉徴収票は1か月以内に支給しなければならないので、
間に合うかもしれませんが、遅れるケースも多々ありますので、
新しい職場での年末調整に間に合わず、確定申告してくださいと言われるかもしれません。

普通、乙欄の人には年末調整の書類は渡しませんので、
年末調整の書類を会社から渡されたというのであれば、おそらく乙欄ではありません。
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11月末まで働いた分の給与はいつ支払いされるのでしょうか。


その分を入れて源泉徴収票を作成しなくてはならないので「すぐには発行できない」のです。
もう一つ理由があります。
あなたが11月末に退職した後に、年末まで「一円も給与を貰わない」保障がありません。
ですから、仮に年末調整に必要だから提出して欲しいと言われた書類を提出しても「年末調整ができない」のです。
その意味で「年末調整のために出す書類」を今度退職するアルバイト先は「提出しなくても良い」と言ってるわけです。

年末調整を受ける受けないに全く無関係で源泉徴収票の発行は、給与支払者の義務ですので、発行されますから待ちましょう。

新職場で源泉徴収票が欲しいと言うのは当然ですが、旧職場で発行できる時期ではないので発行できないだけです。嫌がらせで源泉徴収票の発行をしないのではなく、あえて言えば「11月末退職」という時期が悪いのです。

新しい職場で「前職場の源泉徴収票を出してくれたら、年末調整ができるのに、間に合わないから年末調整をしないから、自分で処理してくれ」と言われたら、住所地を管轄する税務署にて確定申告書の提出をします。
確定申告に必要なものを述べると、長文化しうっとうしいでしょうから省略します。税務署に電話して聞いてください。
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あまりにもデマが多いので補足します。



便宜上、
11月までのバイト先をA
新しいバイト先をB
とします。

Aからは、いずれにしても
『平成30年分 源泉徴収票』
は、もらえます。

しかし、それをAに『早くくれ!』
と急かした上で、Bに渡しても
無駄になります。
年末調整はしてくれません。

それはなぜかと言うと、
>今のバイト先で年末調整の用紙を
>提出し忘れてしまった
ためです。
以下の
『年末調整の対象となる給与』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~~
年の中途で就職した人が、就職前に
ほかの会社などで給与を受け取って
いた場合には、前の会社などで
★「給与所得者の扶養控除等申告書」
を提出していれば、前の会社などの
給与を含めて年末調整をします。
~~~~~~引用
となっているからです。

この判断は、Aからもらう源泉徴収票の
右下にある『乙欄』に『○』が付いて
いる場合は、Bでは年末調整の対象と
しないわけです。

このあたりをBの担当者が心得ている
ならば、そうなります。

目安として、Aのバイトで月給が
8.8万未満でも所得税が引かれている
ならば、あなたは『乙欄』なのです。
そうすると、
★年末調整対象外の源泉徴収票
となります。

ですから、
『乙欄の源泉徴収票なので』とか
『前の職場で扶養控除等申告書を
 提出していないので』
という理由で、対象の源泉徴収票が
ないことをBに言って下さい。

とられた所得税は、来年税務署で、
★確定申告をすれば、返って来ます。

以上、ご留意下さい。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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給与支払者は、支払調書の発行をしなければなりません。


給与支払い時に所得税を天引きしているならば、それが源泉と言い、
それを証明するのが源泉徴収票です。
11月末までのアルバイト先に要求してください。
年末調整は12月分を含むので、11/末で終わりならば、年末調整は該当しません。

> 新しいバイト先で源泉徴収票を貰ってきてほしいと言われました。
11月末までのアルバイト先に、源泉徴収票を要求してください。
これと、新しいアルバイト先の12月給与とで、年末調整が行われます。
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年末調整しないことと源泉徴収票を出さない事とは全く関係ありません。



前のバイト先では年末まで在籍しないので年末調整しないのは当然のことです。でも退職したら源泉徴収票はもらえます。

新しいバイト先が源泉徴収票を持ってきてと言っているという事はそこで年末調整してくれるという事でしょうから前のバイト先(11月までいたところ)から源泉徴収票を出してもらって新しいバイト先に提出してください。
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>新しいバイト先で源泉徴収票を


>貰ってきてほしいと言われました。
すぐにはもらえませんし、
新しいバイト先に渡しても
本来意味がありません。

11月末までのアルバイト先では、
その後、『締め』があり、
あなたの給与が12月に支払われ、
その後に源泉徴収票が発行される
といった流れになると思います。

今年、もっと前に辞めていたバイト先
なら、源泉徴収票は既にもらえていて
渡せばよいですが、本日辞めるバイト
の源泉徴収票はすぐには渡せないです。

さらに、
>年末調整の用紙を提出し忘れて
>しまった
ということは、おそらく所得税が
『乙欄』で引かれていたと考えられ、
★次の勤め先での年末調整の対象には
★本来ならないのです。

ですから、新しいバイト先には、
★年末調整の使える源泉徴収票はない
と言えばよいです。

いずれにしても、
・今のバイト先から最後の給料支払後、
『平成30年分 源泉徴収票』
 がもらえます。
・次のバイト先で今年の給料の支払が
 あれば、そちらからももらえます。

その源泉徴収票を使って、
来年、管轄の税務署へ行き、
★確定申告をして下さい。

まとめると、
すぐに源泉徴収票をくれと言うのは
★無理。
本来なら、次のバイト先に渡しても
★その源泉徴収票で年末調整はできない
ことになります。

いかがでしょう?
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こんにちは。



・事業主(会社、個人の事業主など)は、従業員に給与を支給した場合は、従業員に源泉徴収票を交付しなければならないっことになっています。
・交付する時期は、当年中に退職する従業員には、退職後一月以内に、翌年も引き続いて働く従業員には翌年の1月末までに交付しなければなりません。
以上、【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第1項

ですから、退職日に今のアルバイト先に、源泉徴収票がすぐに欲しいです、とお願いしてみましょう。
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>今のバイト先で年末調整の用紙を提出し忘れてしまった…



今のバイト先というのが、11月限りで辞めるバイトなのですか。

>11月末までだから特に出さなくても大丈夫だと…

出さなくて良いのはあなたのいう“年末調整の用紙”です。
正しい名称は「扶養控除等異動申告書」。
源泉徴収票のことではありません。

「扶養控除等異動申告書」を提出しなければ、所得税を多めに仮払いさせられるだけで、源泉徴収票が発行されるされないのこととは関係ありません。

>この場合どこに言えば貰えるの…

だから“今のバイト先”で源泉徴収票を書いて下さいと言います。
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