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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正社員と同様に働くものを雇用する場合は、社会保険の加入は必要です。
ですので、ご質問の場合において、社会保険に加入しないことを前提とする雇用契約を結んだとしても、違法となるものの契約は、その契約そのものが無効となってしまいます。
また、社会保険の加入の届出となる「資格取得届」は、事業主の責任において届け出ることとされていますので、社会保険に加入させないことは事業主の責となってしまいます。
ですので、従業員として雇用するのであれば、社会保険に加入させるか、雇用を見合わせるか、#2の方の回答のように勤務日数や時間に条件をつけるかのいずれかとなります。
なお、雇用契約ではなく、請負契約(会社対会社の取引と同様の契約)とする場合は、あなたの会社の従業員ではなくなりますので、社会保険に加入する必要はなくなります。
しかしながら、給料をあなたの会社が支払うのであれば、雇用契約と同様とみなされ、社会保険に加入させなければなりません。
No.4
- 回答日時:
#2で回答させて頂いた者です。
>労働時間および労働日数は、正社員と同じで、週40時間、週休二日制です。
ということで2ヶ月以上継続して雇用(契約更新により2ヶ月以上になる場合も含まれます)するのであれば、間違いなく社会保険(健保・年金・雇用)に加入させる義務が生じてきます。
#3の方がお答えになっているとおり、事業所が罰せられることになってしまいますので、頑なに加入を拒まれるのであれば、残念ながらその方は採用できないということになります。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、その方の労働時数や労働日数はどうなっていますか?
ご存知のことと思いますが、本来社会保険は「加入したくない」「加入したい」という意志に基づいて手続きするものではなく、一定の条件を満たした人は必ず加入させなければなりません。
正社員の3分の2以上の労働日数と労働時数がある場合、加入させないことは法律違反となり、事業所が罰せられてしまいますので、どうしても・・・ということであれば、
◎2ヶ月未満の期間限定で雇用する(ただし、契約更新をする場合は加入させなければならない。)
◎1ヶ月の出勤日数が14日未満で、なおかつ1日の労働時数が5時間未満
という労働条件で雇用するしかないと思います。
ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
まず結論から言うと従業員を雇う場合、条件が満たされているのであれば社会保険への加入は強制となります。
従って加入拒否は認められません。それは契約社員であっても同じ事です。
ただ、お書きのように特定の個人と業務委託契約を結んだ場合、発注主と外注先という関係になるため、雇用関係が発生せず社会保険や雇用保険、労災へ加入する必要がなくなる事があります。(グレーなところですが。)
職種によっては、そのような個人に対する業務委託自体を禁じている分野もあったり、顧客との契約の中で第三者委託を禁じている場合があったりするので、注意が必要となります。
委託契約書については、本屋さんで書式集をさがされてもよいでしょうし、インターネット上で委託契約書,業務委託契約書,ひな形,サンプル等をキーワードに検索しても見つかると思います。
補足ですが、労災の適用外になるということ、確定申告が必要になるという事について先方に確認をとって下さい。
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