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派遣で9ヶ月無保険で働いていますが、「これからは社会保険に入らないと仕事ができない」と言われました。
保険に入りたいと言われたら会社は断れないというのは知ってますが、
保険に入らないと仕事が出来ないなんてあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

パートやアルバイトなどでも、一般社員の4分の3以上の出勤日数で一般社員の4分の3以上の勤務時間であれば、常時雇用されるものとみなされ、健康保険や厚生年金保険に適用されます。

この場合の適用されるというのは、適用しなくてはならないというものです。
また、パートやアルバイトから健康保険に入りたいと会社に言っても、上記の条件に合致しない場合は、会社としては健康保険などの負担が増えるため断るでしょう。また、断ってもなんら制裁はありません。

では逆に、上記の条件に合致しているものの、パートやアルバイトから「健康保険等に入りたくない」という理由で無保険でいた場合、社会保険事務所や会計検査院の監査があったときは、最大2年前まで遡って健康保険や厚生年金保険の適用となります。このとき、その遡った分の健康保険料や厚生年金保険料を社会保険事務所は徴収しますので、その額たるや数十万円となりますね。これを会社とパートやアルバイトとで折半しますので、会社としてもパートやアルバイトとしても、かなりの負担となるでしょう。

>これからは社会保険に入らないと仕事ができない」と言われました

ということは、上記の条件に合致しているのではないでしょうか?または、上記の条件に合致していると会社が判断されたかですね。
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この回答へのお礼

条件にピッタリ合致しています(笑)
今まで2ヶ月更新でやってきたので見逃していたのかも知れません。
監査があるなんて初めて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/01 09:13

2ヶ月更新で契約を結んでいるようですね。

たしかに社会保険は、一般の社員の4分の3以上の勤務実態でも、2ヶ月以内で雇用される場合は、社会保険の適用となりません。しかしながら、これは2ヶ月きっかりで仕事をしなくなる(退職する)ことが条件となりますので、残念ながら今回の場合は社会保険に適用となってしまうでしょう。

また、最近は人材派遣業専門の健康保険組合もできています。それくらい人材派遣業というのは注目されている業種なんですよ♪

参考URL:http://www.haken-kenpo.com/hennyu/hennyu_youken. …
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この回答へのお礼

2ヶ月で派遣先を替えてもダメなんですね。
また知識が増えました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/01 20:59

あなたの勤務状態がわかりませんし、「これから」というのが良くわかりませんが、基本的には従業員が「保険に入りたい」のではなく、「保険に入らなければならない」が正解です。



ただ、季節雇用とか、短期雇用とかの場合は例外ですが、仮にあなたがパートタイムであったとしても、継続的に雇用されていて、一般の従業員の3/4以上の勤務状況があれば、強制的に加入となります。
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この回答へのお礼

そうなんですか。保険は入らなくてはならないんですか。
今までアルバイト暦が長いですが、「希望者は入れますよ」と言われた事はあっても
「入らなくてはならない」とは言われた事がありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/01 09:09

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