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私は今午前中3~4時間のパートをしています。時給850円で月に約7万から8万円の給料になります。
週に1日か2日休みを取らなくてはいけないのはわかるのですが、休みをとらなくても週に30時間も働くことができないので週1の休みを休まず、月に2、3日休んで少しでも稼ぎたいと思うのは違法になりますか?雇用保険はなく最近有給休暇はもらえました。
働き出して2年半になってくるのですが、今の仕事を続けるには、休むと給料がないし、休まないと労働基準法に引っかかると言われたのですが。しかも、土日祝祭日も特に時給が上がるわけでもないし、必ず週1で休まなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「労働者」を雇用保険に加入しないとダメなのに加入させていない場合、会社は、



「雇用保険法83条1項に6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

を喰らうことになります。
ただ、「労働者」ってのは、「週に20時間以上働く」ってのが条件のひとつです。
だから、「週30時間働くようにするが、雇用保険には入れない」とはできないのです。

会社としては、雇用保険に加入したくない理由があるので、現在のようになっているのだと思います。
まあ、週1で休まないようにした場合、1日当たりの勤務時間を減らして、トータルでは週に20時間未満に抑える(=給料は増えない)ってことになるのでしょう。
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週1回の休日は義務ですので、短時間のパートと言えども休む必要があります。



もっと稼ぎたいのであれば、1日の時間を増やすか時給の高いところに代わりましょう。
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はい、そういうことになります

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労働基準法では第35条に「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」とありますから、毎週1日(または4週間に4日以上)は休ませないと、使用者は法律違反に問われます。

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