確定申告についてお伺いします。
アルバイトで会社から約100万円の年収を得ている主婦です。
夫の扶養に入っています。
先日、知人の仕事の手伝いを頼まれ、アルバイトとは別に4万円程の収入を得ました。
既に私も夫も年末調整書類を会社には提出済みです。
私の一年間の収入が103万円を超えてしまった為、確定申告(私自身の申告と、夫の配偶者控除→配偶者特別控除の申告)が必要なのですが、その4万円については明細等所得を得た証明書類がありません。
書類がなければ、確定申告を行うことは出来ないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問の主旨についてのみ回答します。
>その4万円については明細等所得を得た証明書類がありません。
>書類がなければ、確定申告を行うことは出来ないのでしょうか?
あなたが確定申告するとき、その4万円を確定申告書の「雑所得」の欄に記載すれば、その4万円については証明書類を添付しなくても良いから確定申告できますよ。
ご安心ください。(^^;
No.2
- 回答日時:
ぶっちゃけ言えば、何もする必要は
ありません。
配偶者特別控除が今年から改正され、
★150万以下なら、ご主人は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る制度
となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
●103万以下と同様、
ご主人は
~150万38万 33万●
の控除が受けられます。
●ご主人は配偶者特別控除の申告が
でき、最低5.2万円~税金の軽減が
できます。
★これまでと控除額は同じなので
★お咎めはありません。
また、奥さんの申告は、
所得20万以下なので確定申告の必要は
ありません。
下記3を参照。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
強いて言えば、
住民税の申告はした方がよいかも
しれませんが、それも
★住民税の申告書に雑所得として
4万から必要経費(交通費等)を
引いた金額を記入するだけで
よいです。
★特に証拠書類の提出も要りません。
来年2~3月に、お住まいの役所の
税務課に行って、
アルバイトの給与収入と雑所得を
住民税の申告書に記入して、押印し、
アルバイトの源泉徴収票とともに
提出するだけでよいです。
実態としては、見逃されるレベル
だとは思いますが、公式には、
そうするのが正しいです。
いかがでしょう?
住民税もありますし、他にも申告が必要な項目があるので、まとめて行ってしまおうと思っています。
詳細まで教えていただき、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>4万円については明細等所得を得た証明書類が…
あなたは街の電気屋さんで 4万円のテレビを買ったとき、電気屋さんに支払明細書など証明書類を書くのですか。
「給与」でなければ、支払者が源泉徴収票に相当する証明書類などを書いてくれることはありません。
>私の一年間の収入が103万円を超えてしまった…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの収入同士を足し算しても意味ありません。
「所得」に換算してから合計します。
【給与所得】・・・あなたのいうバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】【雑所得】・・・あなたのいう別の収入
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>アルバイトで会社から約100万円の年収…
100万ちょうどなら「所得」は35万円。
別の収入4万円に経費などなければ、そのまま「所得」は 4万円なので、「合計所得金額」は 39万円。
4万円ぐらいなら「事業所得」とせず「雑所得」でかまいませんから、確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
の (ウ) 欄と (2) 欄にそれぞれ4万円と記入します。
この件に関しては、添付書類など何も必要ありません。
(ア) 欄が 100万円、(1) 欄が 35万円で (5) 欄が 39万円です。
(給与が 100万ちょうどだった場合)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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