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借地で借りていた土地を私が当時25才の時に底地で買いました。土地名義は当時から私でありました。しかし姉妹から遺産確認請求の裁判を起こされ一審二審敗訴してしまいました。弁護士は解任しました。今後この判決に対して他の方法がわかりません。土地の所有者は私です。

質問者からの補足コメント

  • 私の父の相続です。当時まだ若く土地を代金700万を払ったのは父であり所有者はも父だと言われ、判決には土地の契機がない。土地に関心がない。建物は父名義で変えていない等でこれは遺産であるされてしまいました。姉妹からはデタラメの話をされ、真実を語りましたが裁判官は棄却しました

      補足日時:2018/12/06 07:44
  • 16才から働き、当然700万を貯めることは不可能であり、自分でためた200万を出して残りは父に出してもらい毎月返済してきましたが、そんな証拠なんかありません。相手も父から住宅資金を出してもらっていますが貯金通帳が解約していてでて来ません。その他生活費がないといい、住宅資金と生活費で8000万を取っています。

      補足日時:2018/12/06 08:19

A 回答 (7件)

>姉妹から遺産確認請求の裁判を起こされ…



誰からの相続ですか。

>土地を私が当時25才の時に底地で買いました…

なら、何で敗訴したのですか。
判決理由をどう聞いたのですか。

いずれにしても、なんかこのごろこんな短文質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、もっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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No.1さんが書かれているように、あまりにも説明不足です。


たぶん、自分に不利となる事項を出したくないのでしょうね。
だから、裁判において「一審二審敗訴」なんて結果になったのでしょう。

すでに出た判決に従うしかないってことだと思います。
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>当時まだ若く土地を代金700万を払ったのは父であり…



それならご質問文の
「私が当時25才の時に底地で買いました」
というのがうそじゃないの?

何歳で就職されたのかお書きでありませんが、25歳まで 700万を貯めることが可能であったことを、当時の給与明細や確定申告書の控えなどで証明できたのですか。

働いて得たお金でなく、宝くじにでも当たったのならそれはそれでいいですけど、とにかく何の証明もできなかったからこそ、敗訴したんじゃないのですか。

繰り返しますけど、他人にものを尋ねるには、もっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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>土地名義は当時から私でありました。


間違いなくあなたの名前で登記されているのですか?
それなら問題になるのは、建物の登記がお父様だという事だけです。
土地の登記もお父様なら、誰がお金を出そうが借地を買ったのもお父様ということになるだけです。
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>一審二審敗訴してしまいました



次は最高裁・・・とはならないだろうね。
遺産確認請求ということなので、土地建物が遺産であることが法的に確定したということ。
この判決についてはひっくり返すようなことはもうできない。

質問者がさらに争うつもりなら、他の争点を見つけ出して訴訟を起こすことになる。
遺産と確定してしまったので、例えば、質問者以外の全ての法定相続人が相続人として欠格していることを争うとかね。
勝訴すれば、適格な相続人が質問者だけなので、遺産は全て質問者のものとなる。
700万という土地代金を質問者が支出している場合には、それを父への寄与分や貸付金(負債)ということを争うとかね。

この辺は弁護士と相談してどのように争っていくか決めるといいと思うよ。
いまの弁護士を解任したのなら別の弁護士に相談。
ぐっどらっくb
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本当に、小出しに小出しにする人ですね。


自分で証明できないものは負けて当たり前です。
潔くあきらめましょう。

あと一つだけ言っておくと、父からの贈与であったことをようやく明かしたようですが、贈与に関して法律上の手続きは当時しましたか。
贈与税を払ったとか、贈与税は払わなかったけど相続時精算課税の申告をしたとか。

法律上の「贈与」が成立していれば、父の遺産分割をする時点になって「寄与分」として少々割り引かれることはあってもあくまでもあなたの資産、まるごと父の遺産と判断されることはなかったはずです。

自分で払ったという証明はできない、法律上の贈与も成立していないとなれば、あなたに勝ち目はありません。
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立証できない事は、第三者にとっては真実とは判断できません。




当時とはいつの事かはわかりませんが、700万なら口座に支払いを裏付けるような入出金の痕跡があるはずです。

また、底地権を買取ったとしても借地権は父親のままです。
つまり、貴方は父親から賃料を貰う権利があるし、父親は賃料を支払う義務があります。
実際には賃料の受渡がなくても問題はありません。

その借地権について何も対処していなかったのなら、相続によって借地権は姉妹にも均等に権利が移ります。
つまり、借地権及び上屋(建物)は相続の対象になるのは明らかです。


貴方の言う事が真実であったとしても…質問から判断出来る事は、買取ったのは底地権だけです。

仮に借地権60%・底地権40%とするなら、底地権の40%だけが貴方の権利であり、借地権の60%(約1050万)は相続財産です。
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