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副業での20万円ルールについて

お世話になります。
ウーバーイーツ配達を行う予定です。
年間収入が30万円
オートバイの減価償却費が15万
その他雨具等で5万円
家事按分が半分だとします。

この場合経費が10万が収入が20万。
証拠書類を保存しとけば確定申告不要という考え方でいいのでしょうか?

言葉足らずな点は補足します。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>副業での20万円ルールについて



これは、給与所得者に適用されるルールですよ。質問者はサラリーマンですか?
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失礼しました。



>副業での20万円ルールについて

これは、給与所得者と年金所得者に適用されるルールです。質問者はサラリーマンですか?それとも年金をもらってますか?
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この回答へのお礼

サラリーマンです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 09:58

>この場合経費が10万が収入が20万…



収入はあくまでも 30万です。
20万なのは「所得」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>証拠書類を保存しとけば確定申告不要という考え方で…

本業がサラリーマンの方だとして、20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
全部合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

当方サラリーマンで申告無用三つに当てはまります。
所得が20万となり確定申告は無用だとういう理解いたしました。

住民税については2万円程度かかりそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 09:57

所得20万以下なので確定申告の必要は


ありません。
下記3を参照。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、住民税の申告は必要です。
住民税には『20万以下ルール』は
ないからです。

来年の2~3月にお住まいの役所の
税務課へ行き申告して下さい。
住民税の申告書は自治体によって
異なります。
役所のサイトや窓口でもらって下さい。
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この回答へのお礼

税務課ですね
確認してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/06 09:58

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