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地震保険料控除額3008円
住宅控除額88000円
配偶者、子供8歳1人
特なんちゃらは0です。

その他今年の所得は共済金150万、所得税に該当

この場合のふるさと納税の上限額はいくらになりますか?
シュミレーションしたのですが共済金の所得税などで、よくわからなくなってしまいました。
不足情報がありましたら追加致します。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • こんにちは。
    ご丁寧にありがとうございます。
    共済金は課税の物で、所得税がかかるようです。
    50万は非課税で残りの100万が課税というような話だったと思います。
    宜しくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/07 09:39

A 回答 (3件)

>共済金は、50万は非課税で残りの100万が課税というような話



多分生命共済の、期金か解約金だと思います。

支払明細書が、付いてきていると思いますが、そこに記載された支払額から必要経費(支払った保険料の総額)を引いた金額が、150万円ということでよいでしょうか?
これでよければ、満期金は一時所得となります。
年明の、確定申告の期間に税務署で、確定申告をしてくださいね。(しないと脱税です)
そして、今年のふるさと納税をされるとしたら、ワンストップはダメですから、確定申告の中に含めて行ってください。
必要な証明書は、源泉徴収票・共済から来た支払証明書・ふるさと納税先から来た寄付金受領証明書が、必要となります。

詳細については、No2さんが書かれていますが、表の一部に入力ミスがあるようです(大差が出るような訳ではないです)。(私の記載との、一部重複はご勘弁ください)
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>50万は非課税で残りの100万が


>課税というような話
う~ん。この話が正しいのか、
判断が付きませんが、
おっしゃっている話から推測
できることは、
受け取った金額はもっとあり、
★共済金から掛金等を引いた金額の
★150万が『一時所得』となる。
★特別控除50万を引いて、
★課税対象が100万となる。
と聞こえます。

このあたり、共済金の支給先の
担当者に上述のような訊き方で
念を押して下さい。

そうしますと、
課税対象の100万の1/2の
★50万が合計所得として加算され、
★確定申告して納税が必要になります。

※ふるさと納税をしない場合、
①所得税で約4万の納税。
②住民税で約5万の増額
となります。

ふるさと納税は②住民税の増額分
最適額が増えます。
5万の20%の約1万円分増えて、
★6万円までできます。

今回『共済金』の確定申告を
しなければいけなくなるので、
ふるさと納税も確定申告で
申告することになります。
※確定申告の仕方は時期がきたら、
またご質問下さい。


★ふるさと納税をする場合、
確定申告して、
①所得税で約3万の納税
来年6月からの住民税は
共済金の増額分と
ふるさと納税の軽減分で
相殺され、
②住民税の増額はほぼなし。
となります。

共済金の『一時所得』の扱いは
よくご確認下さい。

6万のふるさと納税をした場合の
明細を添付します。
「ふるさと納税について教えて下さい。」の回答画像2
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共済金がポイントです。


どういった内容ですか?

とりあえず、共済金が給付金で
非課税として計算しますと。

約4.7万が最適額となります。

安全圏や端数など考慮すると
4万までが妥当かもしれません。

明細を添付します。

いかがでしょう?
「ふるさと納税について教えて下さい。」の回答画像1
この回答への補足あり
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