A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>共済金は、50万は非課税で残りの100万が課税というような話
多分生命共済の、期金か解約金だと思います。
支払明細書が、付いてきていると思いますが、そこに記載された支払額から必要経費(支払った保険料の総額)を引いた金額が、150万円ということでよいでしょうか?
これでよければ、満期金は一時所得となります。
年明の、確定申告の期間に税務署で、確定申告をしてくださいね。(しないと脱税です)
そして、今年のふるさと納税をされるとしたら、ワンストップはダメですから、確定申告の中に含めて行ってください。
必要な証明書は、源泉徴収票・共済から来た支払証明書・ふるさと納税先から来た寄付金受領証明書が、必要となります。
詳細については、No2さんが書かれていますが、表の一部に入力ミスがあるようです(大差が出るような訳ではないです)。(私の記載との、一部重複はご勘弁ください)
No.2
- 回答日時:
>50万は非課税で残りの100万が
>課税というような話
う~ん。この話が正しいのか、
判断が付きませんが、
おっしゃっている話から推測
できることは、
受け取った金額はもっとあり、
★共済金から掛金等を引いた金額の
★150万が『一時所得』となる。
★特別控除50万を引いて、
★課税対象が100万となる。
と聞こえます。
このあたり、共済金の支給先の
担当者に上述のような訊き方で
念を押して下さい。
そうしますと、
課税対象の100万の1/2の
★50万が合計所得として加算され、
★確定申告して納税が必要になります。
※ふるさと納税をしない場合、
①所得税で約4万の納税。
②住民税で約5万の増額
となります。
ふるさと納税は②住民税の増額分
最適額が増えます。
5万の20%の約1万円分増えて、
★6万円までできます。
今回『共済金』の確定申告を
しなければいけなくなるので、
ふるさと納税も確定申告で
申告することになります。
※確定申告の仕方は時期がきたら、
またご質問下さい。
★ふるさと納税をする場合、
確定申告して、
①所得税で約3万の納税
来年6月からの住民税は
共済金の増額分と
ふるさと納税の軽減分で
相殺され、
②住民税の増額はほぼなし。
となります。
共済金の『一時所得』の扱いは
よくご確認下さい。
6万のふるさと納税をした場合の
明細を添付します。
No.1
- 回答日時:
共済金がポイントです。
どういった内容ですか?
とりあえず、共済金が給付金で
非課税として計算しますと。
約4.7万が最適額となります。
安全圏や端数など考慮すると
4万までが妥当かもしれません。
明細を添付します。
いかがでしょう?
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こんにちは。
ご丁寧にありがとうございます。
共済金は課税の物で、所得税がかかるようです。
50万は非課税で残りの100万が課税というような話だったと思います。
宜しくお願い致します。