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最近初めて個人事業主になった者です。

開業にあたり事業で使うことも考え、スマートフォンを新しく購入しました。
10万円以上、20万円以下の出費なので一括償却として3年間で償却しようと思うのですが、先日に開業したばかりで今年度の売り上げはほとんど無く、できれば経費として償却するのを来年度からにしたいと思い質問させていただきました。

一括償却を始める年度を来年度からにすることは可能でしょうか?

具体的には約15万円で購入したスマートフォンで、80%の事業割合で使用しています。

まだ知らないことが多く的を得ない質問かもしれません。アドバイスを頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の回答が不充分だったので書き直します。




>一括償却として3年間で償却しようと思うのですが
>具体的には約15万円で購入したスマートフォン


先ず一般論ですが、個人事業の場合、
①減価償却資産は事業が行われる期間は、減価償却をしなくてはなりません。
【根拠法令等】所得税法第四十九条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
②繰延資産は事業が行われる期間は、原則として減価償却をしなくてはならないが、そのうち「開業費」と「開発費」に限っては、任意償却できます。
【根拠法令等】所得税法第百三十七条第3項(繰延資産の償却費の計算)


ところで、ご質問の減価償却資産(約15万円のスマートフォン)は、「一括償却」を選択する場合は3年間で償却できます。
【根拠法令等】所得税法施行令第百三十九条第1項

しかし一括償却資産の場合は、「開業費」や「開発費」のようには任意償却できません。前記の所得税法第四十九条に見られるように強制償却です。

ですから、利益(所得)が少ない年や赤字の年であっても、減価償却しなくてはなりません(=償却する年度を選べない)。お気の毒ですが、来年度からではなく今年度から減価償却して下さい。
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>一括償却として3年間で償却しようと思うのですが


>具体的には約15万円で購入したスマートフォン

約15万円のスマートフォンならば一括償却として3年間で償却できます。

しかし一括償却の減価償却資産の場合は、「開業費」や「開発費」のように任意償却はできないので、利益(所得)が少ない年や赤字の年であっても、減価償却しなくてはなりません(=償却する年度を選べない)。

ですから、お気の毒ですが、来年度からではなく今年度から減価償却して下さい。

【根拠法令等】所得税法施行令第百三十九条第1項
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一括償却の場合は償却する年度を選べないのですね。
今年度から定額法で償却しようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/12/14 10:41

>償却するのを来年度からにしたいと思い…



まず、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

次に、減価償却の開始時期はその資産を取得した月からであり、任意に選べるものではありません。
任意に選べるとしたらそれは利益操作を行うことであり、税法上も (法人なら) 商法の観点からも認められません。

>先日に開業したばかりで…

先日とは 11月か 12月になってからなんでしょう。
それだったら無理に一括償却などせずに、「電話設備その他通信機器」→10年
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
の定額法で償却していけば良いのです。

これなら初年分は 1/10 × 1/12 = 1/120 か 1/10 × 2/12 = 1/60 しか計上できず、残りは来年以降に持ち越されます。

もちろん、スマホが 10年も使えることはないと思いますが、破棄したときは未償却残高全額を「除却損」として経費にすることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「除却損」という方法があるのですね、知りませんでした。

本などを読んで経理の勉強中なのですが、その際に「スマートフォンなどは2、3年しか持たないので、電話加入権として償却し10年間かかるとほどんど経費として計上できずに、損する」という記述を見つけたので一括償却にするしかないと思っていました。除却損という方法があるのでしたら、mukaiyama様のおっしゃる通り、無理せず10年の定額償却で行こうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/14 10:40

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