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父が私名義の預金通帳を持っていますが、その父が脳梗塞で倒れてしまい、
リハビリテーション病棟に入院しました。
今後父の介護などをその私名義の通帳から出費した場合、
翌年、確定申告が必要でしょうか?
申告しなかった場合、私名義の通帳にある全額に、父の死後に
相続税として掛かってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

貴方名義の貯金は、貴方の物です。


普通に、自分の通帳として使います。
別段、申告もしませんね。
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>父が私名義の預金通帳を持って…



通帳と判子を父が握っていた限り、父の財産です。

>今後父の介護などを…

その用途である限り、税法上の問題はありません。

見方を変えて、全額を出してご自分のお金にするのなら、

>翌年、確定申告が必要…

確定申告とは所得税に関する手続きであり、所得税は関係ありません。
税が発生するとしたら、現時点では「贈与税」です。
確定申告ではなく「贈与税の申告」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
全額引き出さなければ関係ありません。

>父の死後に相続税として掛かってくる…

父の財産ですからそうなります。
とはいえ、相続税はその預金一つで判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して
3,000万 + 800万 × 法定相続人数
を上回る部分のみに課せられるだけですので、無税で済むこともあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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医療費が高額にかかるなら、確定申告が必要ですが、通帳云々は関係ありません。

領収証が必要なだけです。確定申告は、金銭が通帳のどこから出そうが関係ないです。
相続税は相続したらかかるものです。
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名義預金は「作成した人の所有物」です。


従って名義人がおろしても「父がおろした、父の金」です。
ですから「父のために使った」のでしたら、なんら問題はありません。

確定申告に影響を与えることはないです。

父がお亡くなりになった際には、その名義預金は「父の遺産」となります。
つまり相続税の対象となります。
「申告しなかった場合」もへったくれもありません。
そもそも申告自体が関係ない事です。

注意点はありますよ。
子の名義預金(所有者は親)を子が自由に下ろしてしまうことができる時点で
その預金は「父から子へ贈与された」と判断されかねません。
すると、贈与税が子にかかってきます。
その代わりに「その預金は父のものではなく、真正に名義人のものである」事になりますから、父が死亡した段階では遺産になりません。相続税のかかる「父の相続財産」ではなくなってるからです。
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