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国民健康保険税について相談です。

今年度転職をいたしました。
3月半ばに退職して今年の6月に社保に加入しました。(4月1日より就業してましたが会社に確認したところ加入は6月1日でした)
(退職時点の収入は60万円 )

この期間は国保未加入で、最近になり自分で加入手続きをしないといけないことを知り大変焦っております。
この間病院等の利用はしてません。

そこで2つ相談なのですが、
1、現在は社会保険に入っておりますが未加入期間の手続きは必要でしょうか?
2、今の仕事は一年契約の仕事なので来年の6月に終了して国保に入る予定なのですがその時、この間の未払い分も請求されるのでしょうか?

住んでる場所の市役所に電話して確認しているのですが担当により回答が違うので困っております。

どなたかわかる方教えてください

A 回答 (3件)

こんばんは。



 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。つまり、法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の被保険者になりますので、質問者さんは3月半ば~5日31日は国民健康保険の被保険者でした。
 つまり、国民健康保険の被保険者であったが、加入手続きをしていなかったということになります。

 ちなみに、健康保険料は、日割という概念がなく月単位となっており、その月の月末に加入している保険者に支払うことになっています。

 以上から…

>1、現在は社会保険に入っておりますが未加入期間の手続きは必要でしょうか?

 法律的には必要です。ですが、役所の実務上、既に社会保険に入っている場合は、手続きを求めない市区町村もあるようです。ですから、これは質問者さんのお住いの市区町村に確認していただくしかないです。

 あと、届出をしなかった場合の罰則もあります(国民健康保険法第127条)。市区町村は条例により、十万円以下の過料を科する規定を設けることができます。ただ、一律適用されるものではないようです。

>2、今の仕事は一年契約の仕事なので来年の6月に終了して国保に入る予定なのですがその時、この間の未払い分も請求されるのでしょうか?

 役所が気が付けば請求される場合があります。ただし、役所の実務上は、上記と同じです請求しない市区町村もあるようです。

>住んでる場所の市役所に電話して確認しているのですが担当により回答が違うので困っております。

 それは困りますね。上記のように未加入期間の取り扱いはファジーなところがありますから、そういうことになるのかもしれませんね。
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社会保険とは、会社の健保のことですね?


一般的に社会保険とは、年金、医療(健保)、雇用、介護、等の総称なので、念のため。

健康保険は未加入期間が認められませんから、
離職中(つまり会社等の健保に未加入)であれば、国民健保の加入が義務付けられます。
この義務の期間中に未加入期間があると、過去2年(最大)に遡って請求されます。
なので、自ら役所に申告して未払い分を払ったほうが良いです。

役所へは、国民健保を扱う部署に直接ご相談すべきと思います。
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1.不要


2.いいえ
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