A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>株式配当を 昨年3月の住民税申告に「確定申告不要制度」を使ったら、かえってH.30年度は前年より住民税が高くなった。
●昨年の3月に行ったことは、税務署で配当収入を確定申告した、これは合っていますか???
その上で、確定申告の写しを持って、役所で住民税の申告をし、住民税の申告書(表)の配当に関する欄は未記入とし、裏面の配当の明細欄には、「申告不要制度を選択」などの記入をしましたか??
少なくとも、書かれた事(結果)は、確定申告で配当を申告しただけのようですけれど。
No.3
- 回答日時:
配当所得では、所得税15%(+復興税)と住民税5%が源泉徴収されます。
これを確定申告すれば、取りすぎの所得税還付を受けられるでしょう。
この住民税は、今年度徴収計画外なので、次年度分の前払いなはずです。
確定申告すれば、住民税申告は不要です。
これは、確定申告結果が自治体に通知されるので、
改めての手続きが不要という事での「不要」です。
「確定申告不要制度」と言うのは、
手続きをしなくてもよいが適正税額の再計算もしないよ、
というものです。
複数の所得(源泉徴収あり)がある場合は、確定申告したほうが良いと思います。
例えば、〇円以下は申告不要となっていても、源泉率が高めなのです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
1年位前に対応させていただいた
話でしたっけ?
前回のご質問のURLと、
住民税は、
いくらがいくらになったか?
とか、
配当所得は、
いくらだったのか?
とか、
少し情報いただけませんか?
記憶では、
年金約300万
配偶者控除あり
社会保険料約50万
だけなら、
住民税は7.4万
といった感じだと
思いましたが…
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>昨年3月の住民税申告に「確定申告不要制度」を使った…
えっ、何の話ですか。
住民税の申告に確定申告不要うんぬんなんて制度はありませんけど。
「配当金は確定申告不要なので確定申告はしなかったが、住民税の申告だけした。」
ということですか。
>かえってH.30年度は前年より住民税が高くなった…
平成29年3月に申告して平成30年の住民税に影響することはあり得ませんが、年を間違えていませんか。
昨年3月でなく、今年の3月ではないのですか。
もしそうだとしたら、配当所得は株の譲渡所得と違って「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
です。
配当金を申告しなければ所得税は 15%、住民税は 5% が源泉徴収されたままでおしまいになりますが、これをあえて申告すれば、所得税は 5%~45% の累進税率、住民税は一律 10% の税率が適用されます。
住民税は 5% が 10% に上がるのですから、不足分の 5% が 6月以降に徴収されます。
>約300万円の年金収入…
それだけの年金があれば、扶養家族が何人もいるのでない限り、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は余っていないはずです。
>なにか、私が間違っているのか?…
他人にものを尋ねるのにずいぶんと偉そうな物言いですね。
まあそれはそれとして、申告不要の配当をあえて申告したほうがよいのは、「所得控除」が余っている人の話です。
あなたは判断を間違えました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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