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相続人は姉弟で、相続財産は預金です。弟の口座に被続人の預金が入金された後に、弟から「預金は姉には渡さない」と言われました。被相続人の父の面倒は姉がみていて、弟は疎遠になっていましたが、相続財産は二分の一に、と姉弟間で決めていました。被相続人が亡くなった後の葬儀費などの支払いは全て姉が負担してました。払うものは姉、もらう物は自分というような弟の行為を正す方法はないものでしょうか?これは、もはや犯罪なのでは?と私は思いますがいかがでしょうか?犯罪であれば何という罪名でしょうか? 横領? 窃盗? 少し違うと思いますが、お分かりになる方、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



〇葬儀代
 葬儀代は相続財産(負の財産ですね)ではなく、相続の対象とはなりません。ですから、各相続人が当然に相続し分担して支払わなければならないというものではありません。法律上も誰が支払うかの定めはありません。つまり、残った皆さんで決めてくださいということです。一般的な慣例としては、葬儀代は実質的な葬儀主催者(喪主)が支払うことが多いと思います。

〇遺産の分割
 「相続財産は二分の一に、と姉弟間で決めていました。」とのことですが、「遺言書」や「遺産分割協議書」で法定相続と違う内容を決めておられないようでしたら、法定相続となりますので、各人1/2ずつが相続分となります。

 以上から…

>被相続人が亡くなった後の葬儀費などの支払いは全て姉が負担してました。

 納得できなければ弟さんに請求してください。ただし、根拠法令はありませんので断られたら対抗手段がありません。

>払うものは姉、もらう物は自分というような弟の行為を正す方法はないものでしょうか?これは、もはや犯罪なのでは?と私は思いますがいかがでしょうか?犯罪であれば何という罪名でしょうか?

 相続財産の預金の1/2以上を弟さんが取得している状態でしたら、不当利得になりますので返還請求ができます(民法第703条)。なお、請求の時効は10年です(民法第167条1項)。

【参考】
https://souzoku-pro.info/columns/102/#toc_anchor …
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この回答へのお礼

連絡が遅くなり申し訳ございません。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/25 22:18

家庭内のことは警察の関与は基本的にないので


相談するのは弁護士です
http://osawalaw2souzoku.blog16.fc2.com/?q=%E8%AD …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/25 22:11

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