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初めて質問させていただきます。
今、第三子妊娠中です。
私の条件で育児休業給付金はもらえるのか不安になり質問させていただきました。
第一子
2016年1月16日産休開始
2016年2月8日出産
2016年9月1日仕事復帰
第二子
2017年12月1日産休開始
2017年12月5日出産
2018年7月1日仕事復帰
第三子
2019年2月1日産休開始予定
2019年2月24日出産予定
です。
今の職場には2014年12月1日より働いています。
第二子の育休明けから就業期間が1年未満での産休になってしまいますが、三人目の給付金は貰えるのでしょうか?
フルタイム勤務です。

A 回答 (1件)

3人目ですから育児休業給付金の受給資格の計算はご存知かと思いますが、予定日通りに出産すれば育児休業は2019年4月22日からになります。



育児休業給付金は育児休業開始前2年の内に育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)に賃金支払い基礎となる日が11日以上ある月が12月以上必要です。
2年遡ると2017年4月22日となります。
2人目の育児休業から復帰した期間分で7ヶ月ありますし、2年遡った時期はちょうど1人目の育児休業からの復帰の時期ですからコンスタントに出勤していたのであれば受給資格を満たすのではないかと思われます。
もしこれで足りなくても2年の内に出産や育児で休業し賃金支払いのなかった期間がおよそ10ヶ月弱あるのでさらに2年よりも前にその期間分遡ることができます。
ですから、期間の条件に関しては特に問題はなさそうです。

ただし、あくまでも休業期間は無給であることが前提でスケジュールは予定日を想定していますので出産日がずれた場合はご自身で再計算してください。
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