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土地や家の死因付き贈与契約書を作成しておき、後に贈与者が亡くなったとき契約書の内容の土地や家は受贈して、契約書に記載されてない土地や家は相続放棄はできますか

A 回答 (3件)

できます,けど。



「ただ契約さえしておけば大丈夫」というものではありません。その先のこと,いざという時に必要な手続きに不備がないようにする内容で契約を行うべきだと思います。
そのためには,ちゃんと専門家の意見も聞くべきだったりするのではないでしょうか。

僕らだって一所懸命に答えているつもりではあります。でも実務では,具体的な内容に触れてみたら,これはこうではなくて別のやり方をしたほうがいいと思うこともあります。当事者は気が付いていないけど,資料を見たら「このままだと後が大変になる。とりあえず今はこうしておいたほうがいい」と思うことも,実際にあるんです。

特に死亡が関係する手続きは,いざという時は肝心の人がなくなっているため,その協力が得られないという状況になります。そこで苦労するのは残された人です。残された人に大変な思いをさせることがあなたが望むことではないですよね。

あなたが大切に思う人のためにも,やるべきことはしっかりとやっておいてください。
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相続には3つあり、単純相続と限定承認と相続放棄があります。


死因付き贈与契約は、そもそも相続ではなく贈与ですから、この分類に入らない、つまり「限定承認と言えない」考え方があります。
ご質問では受贈者が相続人であるとして質問されてるようですが、相続人でない者への「死因贈与契約」の場合も含めて考える必要があります。
これはとても難しい問題です。
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死因贈与契約でも、生前贈与でも、


それ以外の不要となった相続財産の
放棄はできそうですが、
裁判所の判断や争いになった場合は、
相続放棄が却下される可能性が
あります。

負債の相続放棄と同様、土地建物の
所有権放棄も『空家対策』にも
見られるように、社会問題になって
います。

ですから、相続放棄という権利濫用
とみなされて、裁判所が相続放棄を
認めない可能性は十分ある。
ということです。

いかがでしょう?
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