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国民年金基金の学生特例は終了後その期間分の料金の支払いなどはありますか?

A 回答 (5件)

無いです。

でも社会人になったらボーナスなどで払っておくと減額されずに満額支給されます。
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ありません。

納付期間として数えてくれます。
ただ、納付額は0円です
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支払いは無いけどその分減るから払っておいたほうが良いかも知れませんよ

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支払うが支払わないかは自分で選べます。


支払わないならその部分年金が少なくなるだけです。
実際いくら少なくなるか計算されたハガキが届きます。
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そもそも国民年金基金に、学生特例


といった制度はありません。

国民年金と国民年金基金は別物です。

ご質問は、
国民年金の保険料で、学生納付特例制度
を申請し、保険料を猶予してもらって
いるが、猶予申請している期間分の
★保険料を後から支払う必要があるか?
という質問でしょうか?

参考 学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

それならば、
後から支払う義務はありません。
督促等もきませんが、
★払った方がよいです。

学生納付特例制度は、『猶予申請』と
なります。
その期間分、
加入期間に加算されますが、
年金受給額は増えません。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
その期間(10年前まで)後から『追納』
することにより、その分、将来受取る
年金額は増えていきます。

ですので、社会人となり、収入に
余裕が出てきた時に『追納』すると
よろしいかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

余談ですが、国民年金に『加えて』
国民年金基金に加入している場合、
国民年金の保険料を猶予したり、
免除していると、国民年金基金の
★掛金を掛けることはできず、
★返還されてしまいます。

まず、国民年金をきちんと納付する
ことが前提となっています。

いかがでしょう?
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