
会社の残業のプラスマイナスに疑問だらけです。
閲覧ありがとうございます。
私は田舎の中小企業に務めるデザイナーです。
毎日8時半~定時6時で、休憩は1時間ですが、仕事によっては自分で決めろと言われており(直接的ではないですが、残業するならお昼休憩返上で働く)、1時間に1回小休憩している事に自動的にされています。(この小休憩で、1日およそトータル30分休憩している事にされています。雑談・水分補給・トイレ等の時間を加味してだそうです。)
7時から残業が認められ、毎日7時から+何時間働いたかを30分刻みで集計していきます。
1時間に1回の小休憩も、トイレや雑談するだけで休憩と見なされるのは???という感じですが、残業の計算方法に疑問があります。
例えば月の半ばに現状+10時間の残業が出ている段階で、やむを得ず休日に3時間出社しないといけない仕事があったとします。すると休憩もとらず帰ったとしても、通常の就業時間から3時間を引いた残り7時間を、早上がりをしたとされて、現在出ている残業の10時間からマイナスされるのです。
出勤という扱いになるため、休日出勤手当なども特にありませんし、基本給はもちろん変動しないため、貰えるはずだった7時間分の残業代が消えてしまうことになるのです。休めるはずだった日に出社したのにも関わらず貰える給与が減ることになってしまいます。
上司からすると、残業ゼロ目標がある中で残業することがおかしいことなのだから、マイナスになってるのではなく、適正に近付いていると言います。
現場は月4.5回の休みが当たり前なのだから7.8回休んでて残業出るのであれば休みがなくなって当然との事です。
ただ、わたしの業務に問題があるのではなく仕事量が多いことは上司も口頭でですが認めています。7.8回の休みもデザイナーとして外に出るのも大切という方針でしっかりと取得することが認められているという説明を入社時に受けているので、何故今更現場にくらべ優遇されている引け目を感じなければいけないのか疑問です。
皆さんから見てデザイナーとしてであればこれくらいの待遇は適正でしょうか?残業の差引の計算がどうしても腑に落ちず、上司も口がうまくいつも逃げられてしまうので客観的なご意見を聞かせてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超えた場合は残業手当の支払いが義務付けられます。
ある日に1時間残業し、別の日に1時間早退したとしても、残業時間を差引ゼロとすることはできず、1時間分の残業代を支払わねばなりません。
休日出勤につきましては、労働基準法上の法定休日は週1日以上あれば良いこととされていますので、労働契約上週休2日となっていてそのうち1日の就労があったとしても、週1日の休日は確保されていますので、休日出勤手当を支払う必要はありません。
おっしゃるように、ご相談内容のような残業代の差引は法的に許されませんので、残業をした分が支払われない場合は労働基準法違反となります。
そもそも単純計算で1日8時間半労働となっているようですから、毎日30分の残業がカウントされなければならないと思われます。
また就業時間中のトイレ、水分補給は「完全に労働から解放された時間」とは言えませんから、休憩時間にはあたらず、労働時間として賃金が支払われねばなりません。
雑談時間につきましては、その内容や頻度、時間によりますが、ほんの数分程度の些細なものであればその分を賃金から控除することはできないと解されます。
No.1
- 回答日時:
労働(雇用)契約はどうなっているのでしょうか?雇用契約書は交わされていますか?その通りに条件が合致していますか?基本8時間以上の労働に対しては、1時間の休憩を会社は与えなければなりません。
トイレは休憩のカウントに入りません。残業に対しして、残業代は払われていますか?休日は、毎週少なくとも1回与えなければならないとなっています。これらが守られていなければ、労働基準法違反で、労働基準監督署に訴えるべき、劣悪な労働環境におかれていると言えますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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