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商法230条の10(総会の権限)の位置が気になります。
商法はどうしてこんなに中途半端な場所から
「株式会社の機関」についての規定を始めているのでしょうか?
理由、経緯等をご存知の方教えて下さい。

A 回答 (2件)

「款」を切ってあるのにその先頭が「第230条の10」なんて半端な条番号であることが疑問なのかと思いますが、


もともとこの款は第231条から始まっていたのですが、この款の全般に関わる規定としてその前に1条追加する必要が生じたため、前の条(第230条の9)の追い番としてこのような枝番のついた条番号が付けられました。

新たに追加する条を「第231条」にしてあとの条番号をずらすことも理論的には可能ですが、他の法令で引用している条番号をすべて洗い出して改正する必要が発生するなど、事務手続きが煩雑になるため、実務的には枝番方式がよく用いられます。
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この回答へのお礼

まさに私の求めていた回答です。
いつか聞いたことのあるような気がしていたのですが、どうしても思い出せずにいました。
とってもスッキリしました!ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 19:18

商法第ニ編会社では、まず合名会社につき、


【設立→会社の内部の関係→会社の外部の関係→社員の退社→解散】
の順に規定されています。
合資会社もほぼ同様に準用をされています。

株式会社は、【設立→株式→会社の機関・・・】と来て、会社の機関の最初が株主総会(230ノ10)です。
これから見ると、合名、合資会社の構成と整合性が取れています。

合名会社が会社の内部関係・外部関係としているものが、株式会社では株式や会社の機関、その中でも重要な株主総会です。

ですから、会社形態が異なり、株式会社では条文が桁外れに多いことを捨象すれば、法的構成はしっかりしているのです。
必要に応じて条文数が多いために、全体の構成を見失いがちなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ですが、私の質問の仕方が悪かったようです。
質問の趣旨は「どうして230条の10から新しい節および款が始まっているのか?」ということでした。
でも、商法の構造は勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/11/18 19:11

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