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逮捕されて警察署の留置場に入ったことのある人によると、
動物園の檻のような所に入れられる。
取り調べに連れられるときは、手錠に腰縄をつけられる。
1日3食の食事は弁当で檻の下の扉から係員が入れてくる。
飲み水は、檻の中から、その都度言わないともらえない。
留置場の若い看守から呼ばれる時も、呼び捨てで「やまだ」「すずき」
タバコも吸えない、晩酌もできない。
24時間・1時間に数回看守が見回りにくる。数日でノイローゼになるらしい。
その環境が、送検されるまでの48時間ならまだしも、否認すると20日は続く。
『精神的拷問』?

質問です。
①有罪判決どころか、まだ起訴されるかどうかも判らない被疑者段階で、なぜ、そういう扱いを受けるのか、問題になった事はありませんか?
③拘置所の方が、床も畳で部屋らしくなっていてマシですか?
②身柄拘束の期間や弁護人の立会権は、アメリカなど他の先進国と比べてどうでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

栄養管理が徹底しているので、糖尿病などの持病が改善したり、めちゃくちゃ太っていた人が適正体重にまで痩せたり、健康面でメリットがあるそうです。



刑務所の食事ほど、栄養バランスが取れた食事はないでしょうね。
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精神科の個室もそんなもんですよ。

ステンレス製のトイレがベットの横に無造作にありました。姉によると女性でも係の人に見られて用をたすそうです。自殺防止の観点からです。水で自殺はできますし、タバコも毒薬です。酒もしかり。畳だとむしって喉に詰めて死ねますからね。
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なんで悠長に晩酌しようとしてんねんw

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①有罪判決どころか、まだ起訴されるかどうかも判らない被疑者段階で、


なぜ、そういう扱いを受けるのか、問題になった事はありませんか?
  ↑
ず~っと前から、学者などが指摘しています。
それで、徐々にですが良くはなっています。



③拘置所の方が、床も畳で部屋らしくなっていてマシですか?
   ↑
? ワタシの部屋と比較しての話しですか?
独身時代のワタシの部屋よりはマシです。



②身柄拘束の期間や弁護人の立会権は、
アメリカなど他の先進国と比べてどうでしょうか?
  ↑
欧米と比較して、人権への配慮が少ない
という指摘は多いです。
ただ、フランスは、被疑者の身柄拘束は何十年も
可能だそうです。

米国が弁護士立ち会い権とか配慮が多いのは
米国の警察の人権侵害が多いからです。
日本警察の人権侵害は米国ほどではない
から、こうした制度になっている、という面も
あるのです。
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不満なら、日本に住まなきゃい~じゃん

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日本で「人権」という言葉が、本当の意味で浸透してきたのは最近です。



昔は学校でも職場でも、人権無視は当たり前でした。

いろいろな場面で、その名残りを見ることができます。昨今話題になる様々なハラスメントの発覚も、その一つです。

留置場の人権無視も、その一つでしょうね。
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①ずっと問題として扱われていて、徐々に運用改善されていますが、拘置所の完全利用じゃないと解決しません。

この問題は「代用監獄問題」として、広く知られています。

警察は批判を受けて「取り調べを行う警察署と留置する警察署を変える」などの処置を行っていますが、多少マシとはいえ根本的な解決にはなっていません。マシな理由は③に書きました。

③畳かどうかではなく、拘置所は「取り調べがない」からいいのです。今は一応無くなったとされていますが、取り調べを受けている警察署の留置所に留め置かれた場合、留置所に戻ることもできず、一晩中取り調べを受けるような場合もあるのです。

拘置所は警察とは別の管轄(法務省)なので、拘置所に出入りする時間はきちんと記録が残るため、警察もその時間までに被疑者を拘置所に返す必要があります(取り調べは1日8時間以内と言う決まりがあります)し、拘置所に戻れば、警察に聞かれる心配なく弁護士と相談することができます。

多少のプライバシーと自己防衛権を担保できるのが拘置所です。

②身柄拘束に関しては他国も延長ができる場合もあるので期間だけみれば「日本だけ長すぎる」というのはちょっと不当かもしれません。

ただし、問題は「拘留中の被疑者の権利」であって、推定無罪の原則からすれば「被疑者を警察・検察の都合でいつまでも拘留していい」とはいえないし、その他の諸権利をないがしろにしていいわけではない、わけです。

ですから日本は「やむをえない理由による場合のみ拘留延長が認められる」はずなのに、裁判所は許可しすぎだし、保釈請求はすぐに却下されるし、弁護士以外の接見や取り調べの立ち合いなどの防衛権が無さすぎるし、録音録画はほとんどされない、つまり「自白強要するための人質司法」だと言われても仕方がない面があるわけです。

それでも証拠開示などで、被疑者の防衛権を担保しているならまだ良いのでしょうが、証拠は検察が握ると開示を渋ることができるので「無罪を証明する証拠」があってもそれを被疑者が知らなければ、弁護士が調べることもできず役に立ちません。
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その通りです風呂1週間に1回はいれますよ

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名前では呼びません与えられた番号です、留置場番組25番とかです

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タバコ酒等は一切禁止ですが、指定の新聞と回覧制度の固定せんの読書用の本は読ませてくれます

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