教えて下さい。
この度、マイホームを持つことになり、住宅はハウスメーカーに、
土地はハウスメーカーより紹介頂いた土地を契約しました。
土地の決済は今月初旬に終わっており、
主人と私の自己資金と、主人の親より550万、
私の親より250万の贈与された現金を合わせて、
一括現金決済をしました。
勉強不足だったこともあり、名義は主人のみにしてしまったのですが、
これだと私から主人に対しての贈与税がかかるようです。
ですので、これからにでも名義を夫婦共有名義にしようと思うのですが・・・。
(持分での共有名義です)
そこで質問です。
とりあえず、国税局に問い合わせたところ、確定申告までに、
共有名義にすれば贈与税がかからないとの事なんですが、
司法書士の方に聞くと、土地の決済を現金でしている場合、
確定申告自体、不要とのことなんですが、
実際の所、どうなんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告までに、共有名義にすれば贈与税がかからないとの事なんですが、
そうです。この確定申告は贈与の確定申告です。(他にも所得税の確定申告があり通常確定申告というとこちらをさすことが多い)
今回の場合は放置すると贈与の確定申告が必要となります。それは年110万という贈与税の非課税枠を越えているからです。
住宅取得特例を使う場合でも110万の非課税枠を越えている以上は申告して、特例適用とする必要があります。
(特例適用には必要書類が色々あり、申告しなければ適用できる場合も適用できない)
>司法書士の方に聞くと、土地の決済を現金でしている場合、確定申告自体、不要とのことなんですが、
司法書士は税理士ではないので税務には疎いですから、勘違いをしているのでしょう。
おそらく現金決済->住宅ローン減税の申告は必要ない->確定申告不要
という誤った判断をしてしまったと思われます。
住宅ローン減税の申告は「所得税」の申告であり、贈与税の申告とは別物です。
(申告期限は同一で3/15ですが)
ご質問者の場合その後建物でローンを組むことになるので、ローンの抵当権設定後に持分変更は面倒ですから(ローンを借りるときに持分に変更などは事前に承認を得るローン契約を結ぶのが普通であるため)、贈与税の申告時期までのんびり構えていると厄介です。
この回答への補足
ありがとうございます。私たちでも色々と調べてみました。
1.土地のみに贈与を受けても、各種条件がそろえば(例えば来年3月15日までに入居)住宅取得贈与の特例が受けられるのでしょうか?
2.1の答えが「受けられない」場合は、各持分の共有名義にした場合は、贈与税の確定申告は不要ですか?
以上の2点がまだ気になってます。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>1.土地のみに贈与を受けても、各種条件がそろえば(例えば来年3月15日までに入居)住宅取得贈与の特例が受けられるのでしょうか?
受けられません。建物取得費用に贈与資金を使うことが大前提です。
2.1の答えが「受けられない」場合は、各持分の共有名義にした場合は、贈与税の確定申告は不要ですか?
はい。贈与を受けたことにならないので、申告は不要です。
No.1
- 回答日時:
確定申告までに「自己資金+贈与金額」の割合いで共有名義にして頂くとして(司法書士からアドバイスはなかったのでしょうか…)、贈与税の確定申告は必要です。
ご主人の親より550万の贈与、ご質問者さんはの親より250万の贈与があるわけで、いずれも贈与税の非課税枠の暦年110万を超えていますので申告が必要になります。特例を使えば、贈与税はゼロになる金額ですが、特例を使用する場合も申告が必要になります。詳細はこちらをどうぞ。http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
ご回答ありがとうございます。
やはり確定申告は必要ですよね?
どうも気になったもので、投稿させて頂いた次第です。
とりあえず、早急に共有名義にする手続きを取るため、
主人と相談してみます。
ありがとうございました。
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