
父が急死しました。私は都会暮らしなのですが、田舎に父名義の山が沢山あります。
固定資産税納税通知書で地番までわかるのですが(田舎なので〇〇字とか都会では聞いたことがないような地番です)、地図上で場所がどこなのか特定したいと思っています。ネットの地図で見ても付近まではわかりますがピンポイントではわかりません。
地図上でどこにあるのかを把握するのは固定資産税を徴収しているその町役場に聞けばわかるものなのでしょうか?
私自身は山を見たことがないのですが、相続財産になるので、どれが自分の山で、また境界線はどこなのか等の確認もしたいと思っています。
父の死が急死だったので、何も引き継いでいないのです。
宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが法定相続人の1人なら、その不動産のある自治体で固定資産税に関する名寄せをしてもらう。
そうすればお父さんが『課税されていた』不動産の一覧がわかる。
次にその土地を管轄する地方法務局へ出向き、その一覧の土地すべて登記事項証明書を交付してもらう。
それと同時にその地番で公図を請求する。
ご参考に。
https://www.kawado.jp/fudousantouki/kouzu.html
地方法務局ではブルーマップと呼ぶ地図を窓口で閲覧できます。
(著作権の関係でブルーマップはコピーや撮影は不可)
地番からブルーマップで位置の「アタリ」を付ける。
自治体の課税部門は毎年法務局へ登記情報を公用で請求している。
そのため現在の情報が最新ではない。
それに市役所などでは登記情報を法務局のように開示しないよ。
だって、そうでしょ。
法務局で1部600円なりする資料を、勝手にコピーとかで役所が配布できるわけない。
「法務局へ行ってください」
で終わる。
あと、自治体は固定資産税が払われればいいので、所有者不明でも、所有者でなくても、納付書を送って入金してもらえばされでいい。
納付者と所有者が同じとは限らない。
ただし「山」と言うことで大まかな位置のアタリを付けても場所の特定は難しいかも。
市街地の宅地などとは違って広範囲な山林って全体の境界って確定していない場合がほとんど。
ブルーマップにしても全ての地番は網羅していない。
地番の数字を追って近くを類推するくらい。
「あのあたりからこのあたりまで俺の山」
「あそこの木が境界」
なんて普通ですから。
長年放置してあればけもの道も草に覆われて入山できない。
目安となるものが無いので林道を進んでも、このカーブか、次のカーブか、わからない。
地形が変わる可能性すらあるし。
境界が決められないのは、ヤマのレベルスケールだと物理的、人的、費用的に立ち会いをしての境界確定が不可能だから。
境界確定は関係者全員の同意が必須だし。
普通の宅地であれば登記事項証明書、公図、地積測量図の3点セットでわかる。
境界が決まっていなければ地積測量図は登記されていない。
富士山を挟んだ県界、田沢湖を挟んだ県界も長年揉めたまま未確定ですし。
所有権を相続すれば管理の責任も付いてきますよ。
余計なことかも知れないけど、場合によっては相続放棄も考えていいのでは?
No.9
- 回答日時:
いつも返信ありがとうございます。
『それでもできないことはできない』で自分の子供や孫に迷惑を掛けてしまうのか??
どうにかしてでも、100を50まで減らす努力だけでもするのか。
その違いだと自分は思って繋げてきました^^
お陰で、1997年から放置し続けていた相続4名分を父も叔父も叔母も誰もやれてなかった分を今、行っております。だから戸籍謄本も20名分以上必要だった。
だけど、その都度その都度必ず誰かが助け船を出してくれて、こちらが本気で伝えたことで更に次のシーンに進むことが出来てます。
大丈夫ですよ^^
まだまだ始まったばかりです^^
No.7
- 回答日時:
お疲れ様です、いつも返信ありがとうございます。
自分も「名寄帳なよせちょう」は取りました。
また、「先祖に怒られますが、田舎の土地、墓ほど余計なものはないですね。」=同感です。(墓仕舞い、魂抜き、永代供養も考えてはおります)
ただ、「敵は家族にあり」・・・・実弟がそうでした。。orz
自分の価値観=未来に生きる=返信と同じで「不要な土地は処分して身軽に」そして無駄な固定資産税も払わない。
それよりも、問題は山林でサバゲーなどをする様な輩が多い昨今。火事やトラブルにもなりかねない。そして、賠償問題になった場合は不動産の所有者責任にもなりかねない。という事です。
これが実弟に通じず、「管理」と言う名の放置で固定資産税を払い続けて「親族の思い出??」に浸りたいのか???とも感じております。
なかなか、一筋縄ではいかない案件と思います。
時間との勝負ですが、無理せずですね^^
No.5
- 回答日時:
町役場の課税課に固定資産地籍図(字図)があるので閲覧、コピーが可能です。
法務局(登記所)でも同様の地図を持っています。
電子化されている場所なら何処の法務局支所やWEBでも閲覧可能です。
測量図があるところならGPS座標で境界が出てくるので位置の特定は可能です。
古い地図だと地図から正確な位置を把握することは出来ません。
地籍図と現地の齟齬は町役場の方が把握している可能性が高いですね。
No.4
- 回答日時:
相続財産の処理というだけなら地元の懇意にしているという専門家たちに依頼するのがベター。
というか、それしかない。
地図上で特定・・・というのは山の場合はまずムリだと思った方がいいよ。
多分想像していると思うけど、山なんて境界なんかないし、どこからどこまでなんてあってないようなもの。
目印になる大木や獣道や沢などで、ここから先の斜面が〇〇さん、みたいな。
現地を見に行っても案内役の人にそんな感じでいわれて、唖然とする感じ(笑)
ただ、本件の場合は境界石はともかく地図はきちんとしていそうな気もする。
国税庁の路線価図でわかることもあるかもね。
ネットで取得できる公図でもわかることもあるかも。
まあ地元の専門家たちがいるので、その人たちに頼めば当時の資料の中から参考になる地図を送ってくれるかもしれない。
No.3
- 回答日時:
お疲れ様です。
方面や概略はgooglemap や google earth である程度は絞り込みと把握可能です。 https://bit.ly/3o6S0zQ
自分も固定資産税課からの督促状で初めて知り動きました。
Q1:固定資産税を徴収しているその町役場に聞けばわかるものなのでしょうか?(固定資産税納税通知書で地番までわかる)
→「父が他界しました」と伝えれば教えてくれますが、住所を口頭で聞いてもハッキリ理解できないと思います。司法書士さんから言われたのは「納税通知書」や「固定資産評価証明書」から地番、地目など確認して、法務局で調べることです。ただ、現地法務局でないと地図と照らし合わせができないでしょう。日本全国の市町村の地図を法務局で所有はしておりません。
普通の人が利用している自宅の住所=法務局で扱っている住所ではありません。
https://mombetsu.jp/sisei/todokede/zei/koteisisa …
https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00334/
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/a …
尚、遠方なら普通に郵便小為替、身分証明など郵送は必須です。
(すでに実施済みならすみません。。。)
Q2:私自身は山を見たことがないのですが。。。
→ここがネックです。うちも同じです。行ったことも、見たことも、聞いたこともない土地に対してイキナリ督促状が届き固定資産税を払え!って。
しかも、大正時代100人規模の共同所有で買った山なんてのもありました。明治、大正、昭和、平成、そして今、令和です。
100人すべてに対して、本人の相続の、その息子の相続の、その孫の相続の更に相続が発生していることでしょう。ここがネックです。
誰かにあげることも出来ず、売却も出来ず、100人→絞り込みで5人までは行いましたが、未だにコンタクトをとれていません。これが現実です。
しかも大小含めると20か所前後あります。
***
もし、仮に上記に該当する場合は気を付けてください。
Q3:相続財産になるので、どれが自分の山で、また境界線はどこなのか等の確認もしたいと思っています。
→問題はこれもあるとは思います。
都心部の土地境界線でも「+」(四角い石の上に刻まれたこのサイン)は見たことあるとは思いますが、田舎の場合は311などでズレたり、削れたり、不明もあります。https://sell.yeay.jp/reading/knowledge/10094/
そうなると①お隣さんを特定し②日程を合わせて③測量、土地家屋調査士にお金(数十万円)を払って依頼し、④そのお金を誰が支払うのか??と決めなければなりません。
https://agaroot.co.jp/agaroot-survey/column/kyok …
ありがとうございます。aminamiさんほど凄くはないですが、100年以上前に亡くなった先祖ら9人の連名の名義の山があったりします。幸いにも父が生前懇意にしていた、地元の司法書士・行政書士・測量士の方がおられますので、その方に一任しようと思います。ただいずれは実物を見たいですけれどね。
先祖に怒られますが、田舎の土地、墓ほど余計なものはないですね。
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