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昼夜と仕事をしていて夜はガールズバーで働いています

この間給料をもらいました

ひかれるのは所得税10%
送り代500円×送りを使った回数
厚生費が1日1000円なので1000円×出勤日数


来月もらう給料をバックを除いて計算したら計算したら約36000円もひかれます、、
バックがついたらもうちょっとひかれるけど36000円はかなりでかいです、、

やはり夜の店の給料形態はこんなものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

はい そんなもんです


嫌なら他店に移りましょう
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>ひかれるのは所得税10%…



これは正規の扱いです。
水商売系はコンビニバイトのような「給与」ではなく、「報酬」として一律 1割の源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

「給与」ではありませんので、年末調整がなければ源泉徴収票も出ません。
が、天引きした金を税務署に納めず店が呑むのは、 銀座Clubママさんの店だけでしょう。

心配なら、1年が終わったら源泉徴収票と同価なものとして「支払調書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
をもらっておくと良いです。
これは支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
だまっているともらえないこともありますが、まともな店なら要求すればもらえるはずです。

いずれにしても、源泉徴収とはあくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用で先取りされているだけです。
これは確定申告で精算します。

>送り代500円×送りを使った…
>厚生費が1日1000円なので1000円×…

これらは確定申告の際に経費として引き算すれば良いです。

とにかく収入と経費とを「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に記載して、本業の給与とともに「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に転記して所得税を計算し直します。

確定申告の際に本業の源泉徴収票が必須です。
報酬の「支払調書」はなくてもよいとされてはいますが、あったほうが話は通りやすいのでなるべくもらって添付するようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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水商売の場合には…


天引きした金を税務署に納めず、
店が呑むのが大半です

所得税として1割
月30万引かれても、
年末調整しません
源泉徴収票も出ません

払い過ぎた税金なら戻りますが、
店が払ってない税金は戻りません

確定申告しない女の子も多い為
お互い脱税ですよね

そもそも福利厚生費
引く理由ありませんからね

無料送迎やタクシー代支給の店
正しく経理してる店もある
選んだ方が良いですよ

理由つけて天引き多い店は、
経理がデタラメです
税務署が入れば破綻します
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夜の店って、理不尽な項目で給料を引かれることは多いですね。


遅刻や欠勤、ノルマ未達とか、罰金など、普通の会社ではありえない金額を引かれることが多いようですよ。
所得税の10%は普通ですね。
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なんか天ぷらくさい、給料計算 店変えたら。

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この回答へのお礼

キャバクラやってる友達に聞いた所私の店の給料も10パーセントと厚生費ひかれるよと言われました

お礼日時:2018/12/29 11:48

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