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亡くなった人に正の遺産を超える莫大な借金があるとします。

亡くなった人の配偶者が相続放棄をし、亡くなった人の子、親、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、最後の第3順位の兄弟姉妹より下の順位はいませんから、借金はチャラになるのでしょうか?

A 回答 (7件)

相続放棄すると正の遺産も負の遺産も相続できませんので、借金がどうなるかはどうでもよいことでしょ。

莫大な借金は債権者が正の遺産で弁済してもらうように手続するでしょうね。

一部の回答にもあるように、常識的には莫大な借金をするのには連帯保証人になっている人がいるはずで、その連帯保証人は相続放棄しようが何をしようが連帯保証の責任からは逃れられず、借金の肩代わりを永久に引きずって行くことになります。
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担保もなく莫大な借金はできない。


担保が取られて終わり。
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相続する人が全員相続放棄をした場合、債権者は誰にも請求できなくなります。


つまり、チャラになったともいえますね。

ただ、家やその他の正の遺産も相続できなくなりますけどね。

連帯保証人や保証人がいる場合、そちらにいきます。
連帯保証人が債務を逃れる方法は自己破産と民事再生のみですね。
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「正の遺産を超える莫大な借金」があるのですから,相続人が誰もいなくても正の遺産が残っています。

その正の財産を処分して相続債務の弁済に当てますので,借金チャラにはなりません(民法951条から957条の規定によります)。

また,莫大な借金ということであれば,その借金には連帯保証人または保証人がいそうです。相続債権者はそちらに保証債務の履行を求めるものと思われます。
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連帯保証人が払います。


連帯保証人なしで貸したなら
当然借金はチャラになります。
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ちゃらにはなりません。



亡くなった人の、財産をもらうことに
なります。

全部はダメでも、一部は補填出来るでしょう。
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>借金はチャラになるのでしょうか?



「チャラになる」の意味がよく分かりませんが・・・

亡くなった人の配偶者が相続放棄をし、亡くなった人の子、親、兄弟姉妹が相続放棄をしたら、亡くなった人にお金を貸した人は誰にも請求は出来なくなります。
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