No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2さんが計算しているとおりであり、1月から12月までの年収は減額になります。
ですが年度で見ると会社の説明通り減額にはなっていないということ。経過措置として会社が差額を一時金として支給を行うということであれば別ですが、1月から12月までの年収に減額が生じないようにどこかの時点で追加支給してもらうと、別の月でその分の減額が発生します(年俸を同じにするには必要ですよね)。つまりこれをやると未来にわたって毎月12等分の定額支給というのが崩れます。
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補足です。
確認したいのは源泉徴収票の会社支払額が
減っていたので、その額のことです。