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年俸制です。
以前は、14等分でしたが、賞与なしの12等分に
変更になりました。額に変更はありません。
変更した月は4月です。
4月から3月の年度でみると、年俸に増減はありません。
しかしなら、源泉徴収は減額になっていました。
これは、どのように説明したら
会社は納得して支払いしてもらえるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。

    確認したいのは源泉徴収票の会社支払額が
    減っていたので、その額のことです。

      補足日時:2018/12/30 23:37

A 回答 (4件)

No.1です。



> 源泉徴収票の会社の支払金額が、減っていたので
源泉徴収票における会社支払額は、1月-12月の年間分です。
一方貴方の年俸計算は、4月-翌年3月分、と言う期間の違いがあります。
1-3月分の報酬額を確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

理解できてきました。

お礼日時:2019/01/03 17:36

No.2さんが計算しているとおりであり、1月から12月までの年収は減額になります。

ですが年度で見ると会社の説明通り減額にはなっていないということ。
経過措置として会社が差額を一時金として支給を行うということであれば別ですが、1月から12月までの年収に減額が生じないようにどこかの時点で追加支給してもらうと、別の月でその分の減額が発生します(年俸を同じにするには必要ですよね)。つまりこれをやると未来にわたって毎月12等分の定額支給というのが崩れます。
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この回答へのお礼

ありがとう

丁寧に、説明してくださり
ありがとうございました。

盲点でした。

お礼日時:2019/01/03 17:35

1月から3月分が 1/14 × 3


4月から12月分が 1/12 × 9

3/14 + 9/12 = 81/84 ≒ 0.964

だまされたね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

つまり、84/84=1になっていないと言うことですね。

確かに、それくらいの金額が減収となっています。
どのように説明したらよいでしょうか。

お礼日時:2018/12/31 09:38

> 源泉徴収は減額になっていました。


源泉徴収は、所得税、地方税、社会保険各種、等々があり、変動するでしょう。
それでも、年末調整はされるはずです。

> 会社は納得して支払いしてもらえるでしょうか。
貴方が納得するか否かではないのですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

早い返事ありがとうございます。
説明不足でした。
源泉徴収票の会社の支払金額が、減っていたので
その点です。

お礼日時:2018/12/30 23:36

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