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免停期間の45日が先日明けたのですが、免許書はまだとりに行っていません。明日急に出張になり車で行かなければ行けないのですが、これは無免許でしょうか?免許不携帯でしょうか??知っている方教えてください。

A 回答 (5件)

免許不携帯になります。


私も同じ状況になりました。
明日返還日なのですが、都合が悪く取りにいけません。
そこで免許センターに連絡して聞いてみたところ、
「免許不携帯になるので運転はお勧めしません」
といった回答が返ってきました。
ただ、警察署に連絡して聞いたのではないので、
100%確実かと言われれば自信ないんですが、
それなりの信憑性はあると思います。
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無免許です。



今は、先月に増してパトカーが町をパトロールしていますから・・。
事故をしたら保険は下りないどころか、会社もクビになってしまうのではないでしょうか。

運転の上手い下手より、「無免許の人」と同じ道路を走るのいやですねぇ・・。
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 免許を行政機関に没収されており正式交付を受けてないので無免許運転になるのではないですか?



 ちなみに、無免許運転は違反点数19点で1発免許取り消しです。

 仮に、免許不携帯だとしてもその事実が判明する前に何らかの違反を犯して警察に違反として取り締まられているはずですので免許不携帯違反点数3点+呼び止められる原因の違反点数αにより最低でも4点以上取られることになります。

 過去に免停1回ありますので4点~9点で再度の免停になります。さらに複合的に違反切符を切られ10点に達成すると免許取り消しになります。


 質問のされ方の感じではどちらにしても車で外出されるようですが事故、違反を犯した後に後悔しても遅いですよ。

 
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無免許の扱いになるのでは?


単に45日があけたからといって免停が解除されたわけではありません 本人が出向き、免許が手渡しで確認のうえ返納された時点が免停解除となる瞬間です
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免許不携帯じゃん、まだ懲りずに罪を犯すのかい。

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