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地方自治法129条1項における本件命令の取り消しについてのレポート課題です。内容が次の通りとなっております。

A県議会議長は、A県議会の定例会における同議会議員Xの発言の中、県知事の私生活に関する不適切な発言が含まれていたとして地方自治法129条1項に基づき、その発言の取り消しを命じた(本件命令)。その為、A県議会会議録にXの発言は記録されているが、取り消しが命じられた部分については削除された。Xは本件命令として取り消しが命じられたXの発言部分の範囲が無用に拡大されていること、そもそもXの発言は社会通念上相当なものであるため取り消しの対象とされるべきではないことなどを根拠として、A県を被告Yとして本件命令の取り消しを求めて訴えを提起した。本件において、Yの主張としてどのようなものが考えられるか、その憲法上の主張について論ぜよ。

というものです。本文における論点や、Yの憲法上の主張であったり、ポイントポイントだけでもいいので、お力を貸して下さい(>人<;)お願いします!

A 回答 (1件)

せめて、ちょっとくらい自分で書いてみたら?

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