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工場の主任技術者をしているものです。年次点検作業時に、高圧電路を停電後、点検業者に清掃作業を依頼する予定です。作業者に感電して欲しくないので、作業開始前に全作業者に検電を実施してもらおうと考えています。その為、全ての作業者に検電器を持たせようと考えているのですが、検電器の携帯について、労働安全衛生規則に謳ってますでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    isoworld様、回答有難うございます。安全衛生規則では、検電を実施するのは”事業者”となっていました。「作業員全員が検電器を使って検電すること」と規定されていませんでした。ただし、作業者については、第341条の第2項 に規定されており、「労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを、着用し、装着し、又は使用しなければならない。」となっていました。作業者による検電器の使用を必須とするかどうかを決めるのは、事業者側の判断に委ねている、と理解しましたが、私の理解は正しいでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

      補足日時:2019/01/05 15:38
  • どう思う?

    isoworld様、回答有難うございます。安全衛生規則では、検電を実施するのは”事業者”となっていました。「作業員全員が検電器を使って検電すること」と規定されていませんでした。ただし、作業者については、第341条の第2項 に規定されており、「労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを、着用し、装着し、又は使用しなければならない。」となっていました。作業者による検電器の使用を必須とするかどうかを決めるのは、事業者側の判断に委ねている、と理解しましたが、私の理解は正しいでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/05 15:39

A 回答 (2件)

検電器の使用は義務付けられています。



たとえば…「労働安全衛生規則」の「第三節 停電作業」の中の第339条(停電作業を行なう場合の措置)の3において、「開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具 を用いて確実に短絡接地すること」などとあります。
この回答への補足あり
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よくわからないんだけど検電器ってなにか免許持ってなくても使えるの?掃除頼むんだよね?私的には免許持ってる責任者の人が点検して大丈夫

ですよ~ってなるから掃除してくださいねって事かと思ってた!
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