No.1
- 回答日時:
配偶者と子供2人の場合
配偶者が2/1子供一人が4/1(2/1×2/1)となります(子供は2/1の2/1になります)
遺書では相続人の遺留分(最低相続させなければならない)を下回れなければ率を変えることができます
同居非同居は関係ありません
特別に看病等面倒をしてもらった子供に遺書で増額することはできます
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同居とかは関係ありません。
あくまで遺言書がなければ法にのっとって分割します。まず両親のどちらかが先に亡くなると、配偶者に1/2になります。
残りの1/2が子供に分配されます。
もし、配偶者がいてない場合は、子供に全額相続されます。
又、遺言書で、全額どちらかのお子さんに相続されると書かれていても、
遺留分があります。
遺留分は、法定相続額の1/2です。
例えば1億円の遺産があり、
法定相続人が、兄弟二人の場合(配偶者なし)
兄 法定相続額 5千万円 遺留分 2千5百万円
弟 法定相続額 5千万円 遺留分 2千5百万円
となり、たとえ、兄に全額を相続させると遺言されたとしても
弟は遺留分の2千5百万円を貰うことが出来ます。
No.3
- 回答日時:
二分の一ずつと考えるのが正しいのでしょうか?
↑
遺言がなく、かつ相続人が子だけなら
その通りです。
また、遺書があった場合はそちらが優先されるのでしょうか?
↑
優先されますが、子には遺留分、といって
法定相続分の1/2は、請求可能です。
そうした制限があります。
他にも片方が同居とか条件はありましたら教えて貰いたいです。
↑
同居は関係ありませんが、財産の増加などに
貢献したという関係があれば、それは
考慮されます。
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