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青色申告について。昨年1月いっぱいで退職し、その後起業したのですが、前職の源泉徴収票から、青色申告書に書き写すなどのことは必要なのでしょうか?それとも、源泉徴収票を税務署に持って行くだけで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

所得税の申告では、申告義務者の収入のすべて(課税対象の物)を記載しないといけません。


ですので、1月で退職したという会社の平成30年分の源泉徴収票の内容を申告書へ転記しないと正しく計算されません。

会社で働いていた時には必要な書類などを会社に出せば後を済ませてもらっているなどということもあるでしょう。
しかし、税務署に源泉徴収票を持っていても、訂正などをしてくれません。
申告書とともに持っていけば、教えてくれることはするでしょう。
ただ申告の混雑時期であれば、長い時間を割いて丁寧に教えてはくれません。

軽微な収入や副業については、申告義務がないという話があります。20万円の基準だったと思います。
ただ、他の理由等で申告義務がある人が申告する際には、省略できません。
給与で年末調整済み、パートアルバイトその他で20万円未満などと言った場合に申告をしないという任意性はあります。
あなたの場合には事業で申告が必要でしょうから、省略できないと思います。

混み合う前に相談へ行くことで、スムーズかもしれませんよ。
これから3月にかけてどんどん混み合いますからね。
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>青色申告について…



って、青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
は期限までに出してあるのですか。
もし出してないのなら白色申告しかできませんけどお分かりでしょうか。

>源泉徴収票から、青色申告書に書き写すなどのことは…

この種のお話は用語を適切に使い分けないと、質問者と回答者との間で齟齬が生まれます。
「青色申告書」なんて書類はありません。

「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
は、事業所得に関する事項のみを記入するものですから、給与所得はもちろんその他の所得は一切関係ありません。

ただ、青色申告特別控除 65万円を取りたいのなら、いったん受け入れた「給与」を事業資金として事業上の仕入や経費を行った場合は、「事業主借」としての仕訳が必要です。
「事業主借」は青色申告決算書の 4ーページに載せる必要があります。

「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
は、銀行預金に付いた利子など特定の所得を除いてすべての所得を記載しなければいけません。
したがって、給与の源泉徴収票に書かれている事項はすべて転記する必要があります。

>源泉徴収票を税務署に持って行くだけで大丈夫…

たいへん失礼ながら、その程度の認識では青色申告が認められる可能性が低いですよ。
2/16 までにまだ時間はありますから、もう少し勉強して税務署に行かないと門前払い、すなわち青色申告は否認して白色申告しか受け付けてもらえないことになりかねません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!申告書は提出済みです。あとは弥生等を駆使してなんとかするつもりです。

お礼日時:2019/01/09 01:02

>青色申告書に書き写すなどのことは


>必要なのでしょうか?
はい。必要です。
確定申告書Bの第一表
収入金額等 給与 カ
所得金額  給与 ⑥
所得から差し引かれる金額
 社会保険料控除⑫等
※人的控除などが重複とならないよう
 ご留意下さい。
税金の計算
所得税・・・源泉徴収税額㊹

確定申告書Bの第二表
○所得の内訳
 給与の支払者の記入
 収入金額
 源泉徴収税額

といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2019/01/09 01:02

はい、源泉徴収票を書き写してください



そして確定申告書に貼り付けて提出です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/09 01:02

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