最速怪談選手権

民法647条について。受任者は、善管注意義務を破ってお金を使い込んだ場合、利息を払うんですか?使い込んだお金を使うのではないんですか?
社会常識的な部分を欠くゆえの質問かもしれませんが回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

使いこみをした受任者は受任者に対して,(使い込まれた額の損害が生じているので)使い込んだ金額の返還はもちろんのこと,それだけでなく,その金額に利息(法定利率による)を付して返還しろという規定です。

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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね!ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/16 00:07

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