平成30年の所得税確定申告をするべきかどうかで迷っている80歳の年金生活者(公的年金のみの収入)です。
老夫婦二人で生活しており、妻(80歳)の方は無収入です。
毎年、まじめに、e-Tax によって確定申告をしているのですが、毎年、概ねこのような状況ですが、
確定申告ぜずにおこかとも思うのですが、如何でしょうか?
専門家のご意見をお聞きしたいと思い、この度の質問に至りました。
つまり、
1.私自身の収入は、公的年金のみで、老齢基礎年金、退職年金、厚生年金基金による年金、の3本立てで、合計400万円程です。
2.従って、公的年金等の控除によって、雑所得としては、
(400万円×75%-37.5万円)=263万円 の雑所得(a)。
2.なお、3通の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は、合計3.5万円ほどです。
どうして、こんなに少ない額しか源泉徴収されないのでしょうね。 この点が、疑問なのですが、・・・・・。
3.一方、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料は 合計約36万円、
基礎控除として 38万円、 配偶者控除として 48万円、 となり、
所得控除の合計は、=36万円+38万円+48万円=122万円(b) となります。
4.従いまして、課税所得としては、=263万円ー122万円=141万円。
5.ここまでの計算では、所得税としては、=141万円×5.105%=7.2万円
となるかと思います。 実際は、3.5万円だけ源泉徴収されていますから、
この状態でしたら、7.2万円ー3.5万円=3.7万円 程の追徴課税の支払いになるかと思われます。
6.しかし、私の場合、更なる今年支払った控除対象の金額として、
医療費は合計約13万円、生命保険料は7万円、地震保険料は6.5万円
ですので、これらによる所得控除額としては、
医療費控除3万円+生保控除4.3万円+地震保険控除5万円=12.3万円の所得控除(c) となりましょうか。
7.この所得控除を加味しても、所得税の支払いとしては、
(a):263万円ー(b):122万円ー(c):12.3万円=128.7万円 の課税所得として、
128.7万円×5.105%=6.6万円 となり、
この状態ですと、6.6万円ー3.5万円=3.1万円 の追徴課税ということになるかと思われます。
以上のような状況でしたら、わざわざ納税者自らが確定申告しないで、そのまま放置しておいても
よろしいのでしょうか? 毎年、おおむねこの様な状態が続いています。
この辺りの見解をお訊ねしたくて、この度の質問に至りました。
ご指導の程、よろしく。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「公的年金等の収入金額が四百万円以下」の場合には、確定申告書の提出義務はありません(所得税法第121条)。
提出すると納税額が発生する場合でも、提出しなくて良いとなってます。つまり選択できるわけです。
ご質問者は400万円を超えているのですから同条文の適用外ですから、提出するかしないかの選択はできません。
ただし「還付金が発生する場合」は申告書の提出義務はありません(所得税法第120条)。
本質問では、申告書の作成をしたら納税額が出るわけですから、申告書の提出義務があります。
ありがとうございます。 大変わかり易いご説明に感謝申し上げます。 今年も年金収入が400万円をほんの少しばかり超えそうなので、追徴/還付の別に関係なく規則通りの確定申告をしておきましょう。
No.3
- 回答日時:
収入が公的年金等で収入が400万円未満であればその通りですが、400万円以上であれば確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
納税額は例年実施されている通り、確定申告書を作成されればわかります。もし、追加納税が必要でも、年金収入が400万円を下回り、雑所得や医療費控除などほかの申告の必要がなければ提出しなければOKです。
ありがとうございます。 源泉徴収額が異常に少ないのは、社会保険庁/年金機構の責任で、納税者が指摘すべきものではないように思えるのですが、いかがでしょう。
mukaiyama様にもご連絡した通り、400万円をほんの僅か超えますので、 規則上は、確定申告の対象になっていることは承知しておりますが、 私の場合、公的年金のみの収入ですし、医療費では特別に大きな支出もなかったので、還付を受けなくても構わないという認識ならば、確定申告する必要なしと考えてもいいのかと考えた次第です。
No.2
- 回答日時:
とりあえずは、確定申告書を作成してみて、追徴か還付かを確認のうえ、
税務署にご相談されてはいかがでしょうか。
匿名でも相談に応じてくれます。
小生の場合は、各年金で相当な源泉があるため、確定申告は欠かせず、
毎年、数万から十数万円の還付を受けています。
蛇足ですが、
10月に日本年金機構から年金受給者に対して「扶養親族等申告書」の要求があり、
「提出すると税率が5.105%になります」と大きく記されていました。
しかし、これは、年金支給に対する源泉税率の話しであって、
所得税率は、他に所得があれば当然変わる可能性があります。
しかし、税務署は「ほかの機関なので」と、「誤解を生む説明」とは言いませんでした。
専門家ではありませんが、ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
>合計400万円程です…
程ですという言い方では判断できません。
4,000,000円に 1円たりともオーバーしないのなら、確定申告は必ずしも義務づけられてはいません。
任意です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
4,000,000円に少し出ていることを「400万円程」と表現しているのなら、確定申告は必須事項です。
しなかったら脱税になります。
>どうして、こんなに少ない額しか源泉徴収されないのでしょうね…
それは、1件で400万でなく、単純にいえば 170万ほどの年金収入一つ一つで単独に判断されてその合計だからです。
>この状態ですと、6.6万円ー3.5万円=3.1万円 の追徴課税ということになるかと…
大体あっていると思いますが、結論は冒頭に述べたとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご指摘、ありがとうございます。 年金合計は4,000,025円です。 確定申告は、納税者の自由意思による行為かと思っていました。 注意することにいたしましょう。
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