支払い義務は発生するのか?
詳しい方に質問します
住宅の賃金支払いをしなかった場合は勿論退去命令が出ます
保証人となっている人が払うんですよね?
しかし本人の署名では無い、実印も亡き母が押していた場合は保証人の名前になっている父に義務は発生するのでしょうか?
実印を管理していたのは亡き母であり、父はその事を管理会社からの通達で初めて知りました
夫婦と言えども一括管理をしていたのは母であり実印の場所さえ知らなかった父
母が亡くなってから初めて管理をし始めたのですが・・・
やはり退去の支払い義務は発生するのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これは気の毒にね。
結論を言えば支払い義務が発生する可能性が高い。
父に支払い義務が発生しないということは、亡き母による実印の無断使用、詐欺やら有印私文書偽造行使やら犯罪を立証するということになる。(被疑者死亡というあれだね)
連帯保証人になっていた相手は、母と近い関係者だろうから、例えば子どもであれば父が保証人になるのは割と自然ではある。
それを亡母へ押し付けると言うのも家族間では考えにくく、「実印を任せていた妻が勝手にやったことだ!」と父が突っぱねるのは死者に鞭打つ行為じゃないのかな。
父が不本意ながら連帯保証債務を支払ったとして、その支払額を契約者本人に請求することも可能。
亡母(妻)のせいにして保証債務をどうにか免れるよりも、さっさと支払った上で契約者本人へ請求することにした方が体裁は良い。
本件の場合、契約者の保証人に父がなるはずもない!!!というくらいの間柄でなければ、父が連帯保証債務を支払うのが妥当。
No.4
- 回答日時:
>住宅の賃金支払いをしなかった場合
賃金支払いではなく、賃料支払いですね。
父母が生活していたのでしょう。
であれば、日常家事債務に該当すると思います。
民法に規定があります。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
裁判例などにより,判断されている項目がいくつもあります。
<日常家事債務として肯定>
・夫婦が暮らす借家の家賃
・夫婦が暮らす家の水道光熱費,テレビ受信料(裁判例後掲)
・生活必需品の購入費
・子供の教育,養育費
・家族の医療費
・レジャー費,被服費,化粧品代(収入に比較して相応な程度)
<日常家事債務として否定>
・ギャンブルによる借金
・事業失敗等の仕事上の借金
・収入に比較して不相応な高価品の購入(太陽熱温水器;裁判例後掲)
・交通事故等の損害賠償
参照したURLです
https://www.bengo4.com/c_3/c_1150/b_347754/
https://legalus.jp/divorce/living_expence/ed-1775
https://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11133192095.html
http://www.rikon119.jp/14050433771171
No.3
- 回答日時:
本人の署名では無い、実印も亡き母が押していた場合は
保証人の名前になっている父に義務は発生するのでしょうか?
↑
父さんがそれを認めたのであれば、
義務があります。
お母さんが勝手にやったのであれば、
無効ですから、義務はありません。
実印を管理していたのは亡き母であり、父はその事を
管理会社からの通達で初めて知りました
↑
実印を管理していたことを了解していた
場合は、表見代理ということになり、
責任が発生することがある、とするのが判例に
なっています。
やはり退去の支払い義務は発生するのでしょうか?
↑
実印を管理することについて、お父さんの
認識があり、
かつ、大家さんが無過失であれば、発生することが
あります。
No.1
- 回答日時:
>住宅の賃金支払いをしなかった…
賃金?
賃貸料ですか。
>夫婦と言えども一括管理をしていたのは母であり…
ちょっと日本語が変ですね。
「夫婦と言えども…」ではなく、「夫婦だから…」でしょう。
>母が押していた場合は保証人の名前になっている父に義務は…
あります。
夫の判子を妻が管理することは、その逆も含めて世間ではよくあることであり、夫婦間で信頼を置いているからこそできる話です。
夫が妻を信用できないなら、判子を預けたりしません。
判子を預けた以上は、夫 (父) 自身の意思表明として世間は見ます。
>実印の場所さえ知らなかった父…
それを第三者に主張したりしたら、自身の管理責任を問われるだけで、逆効果に終わりかねません。
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