プロが教えるわが家の防犯対策術!

発奮させるために部下に対して、その人格を否定することを言ったのですが、弁護士と相談してパワハラだと訴えてきました!!

発奮させるためでも、人格を否定することを言ったらパワハラに該当してしまうのでしょうか?

※法律に詳しい方、お願い致します。

A 回答 (3件)

>発奮させるためでも、人格を否定することを言ったらパワハラに該当してしまうのでしょうか?


当然です。
人間性を否定されて発奮する人がいると思ってるんですか?
判例を見ても人格否定は「社会通念上許される業務上の指導の範疇を超えるもの」、「注意又は指導のための言動として許容される限度を超え、相当性を欠く」と判断されます。
東京地判平26・7・31などをご覧ください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

bfox様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/15 11:20

普通にパワハラですよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

akamegane3様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/15 11:20

はい

    • good
    • 0
この回答へのお礼

raraririruru様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/15 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!