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警備のアルバイトについてです。
警備のバイトは始めに4日間の研修を受けなければなりません。その日給4日分は10勤務してから払われることになっています。
しかし、9勤務でやめる場合、その日給は支払われることはないのでしょうか?会社規則でそうなっていると済まされるのでしょうか?

労働に対して賃金が支払われることは法で定められているのは知っています。今回は、雇用契約と労働法のどちらが優先されるのかと言う質問です。契約不履行は私の側なので強く会社に言うこともできません。何卒解決策をお教えください。

A 回答 (4件)

雇用契約と労働法の優先の問題ではなく、「〇日間働かない場合、研修した日の賃金は支払わない」という内容自体が労働基準法違反であり、無効となります。


業務に必要な研修を義務付けていた場合、研修時間は労働時間になりますから、その時間に対する賃金を支払わないことは賃金全額払いの原則に違反し、許されません。

仮に賃金は支払ったものの、10勤務しなかったことで、損害賠償を求めてきたような場合であっても、労働基準法で禁止する「違約金の定めや賠償予定」に該当することとなり、許されません。
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こんにちは。



雇用契約は労働基準法に則していなければなりません。
ですから、9日間の研修期間の賃金は支払われなくてはならないことになります。
研修とはその企業の言い分でして、実際に労働しているのですから無給というのは違法です。

ではでは。
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9勤務でやめる場合、その日給は支払われることは


ないのでしょうか?
 ↑
支払われますし、支払う義務があります。



会社規則でそうなっていると済まされるのでしょうか?
  ↑
済まされません。
私人や民間団体が勝手に定めた規則が
国民の代表が作った法律に優先することは
ありません。



今回は、雇用契約と労働法のどちらが優先されるのかと言う質問です
 ↑
労働法が優先されます。
労働者個人は、会社に比して弱いので
会社に有利、労働者に不利な契約がなされて
しまいます。

そういう労働者を保護するために、労基法や労働契約法が
作られたのです。
会社の規則や契約が優先されたら、労働法の
意味がありません。



契約不履行は私の側なので強く会社に言うこともできません
 ↑
不履行があれば、会社は損害賠償を
請求できます。
しかし、給料から差し引くことは、労基法24条に
違反するのでできません。
給料とは別に請求することになります。

実際に、会社が請求することは少ないし、
提訴することなど滅多にありません。
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>しかし、9勤務でやめる場合、その日給は支払われることはないのでしょうか?



いいえ、ちゃんと支払われますよ
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