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リサイクルショップに引き取り(買取)を頼んだ場合、買取不可で処分料がかかるのは理解しております。
「処分」という名目で引き取られたものが、翌週に店舗に並ぶのも、商売として理解はできます。

しかし、冷蔵庫などの法定で決まっているリサイクル料金を請求しておきながら、
それを販売するというのは倫理的にというよりも法的に問題は無いのでしょうか?

例えば
 「冷蔵庫は法律でリサイクル料金が決まっているから、引取代金+2484円です」
といわれて支払ったのに、しばらくするとその店舗で販売されているって、
引取代金はともかく2484円はおかしいと思うのです。

この2484円(冷蔵庫の場合)って、拒否できるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「冷蔵庫は法律でリサイクル料金が決まっているから、引取代金+2484円です」…



引取代金というのは、「収集・運搬料」と呼ぶのが正しいのですが、その小売店等が各メーカー指定のリサイクル工場または指定引き取り場所までの配送費で、これは店によって値段が違います。
したがって、自分で引き取り場所まで持って行く場合は 0 円で済みます。
https://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_index.html

2,484円は言うまでもなく、リサイクル工場でかかる費用の一部負担です。
これは法定価格でどこの店に頼んでも同じです。

>しばらくするとその店舗で販売されている…

預けたときにリサイクル券の排出者控えはもらいましたか。
もらっていないのなら法律で決められていることですから請求して下さい。
その上で、実際にリサイクル工場まで届いているかどうかを確認します。
https://rkc-bu-in3.rkc.aeha.or.jp/plsql/rkc_web/ …

>引取代金はともかく2484円はおかしいと思う…

いやいや、リサイクルされていないことが確認できたとしてやむを得ないのは、引き取り代金のうち、自宅まで取りに来てもらって店までいったん持ち帰ってもらう分だけです。
そこの店から各メーカー指定のリサイクル工場または指定引き取り場所までの配送費は支払う必要はありません。

2484円はもちろん支払無用です。

>販売するというのは倫理的にというよりも法的に問題は無いの…

法律に罰則規定まで書かれているかどうかは調べてありませんが、少なくとも好ましいことではないです。

その店が売れなかったらリサイクル料金一式が必要になるとしても、それはその店が負担することです。
もちろんそれを見込んで最初の引き取り価格を高めに設定するのは商慣習のうちですが、最初から「法定のリサイクル費」と称して上乗せして良いものではありません。
「法定のリサイクル費」というからには、ダイレクトにリサイクル工場へ回さないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自宅からリサイクルショップまでの引き取り代金がかかるのは当然、理解しております。
リサイクルショップ側が「引き取り代金にプラスして、2484円のリサイクル処分代がかかります。これは法律で決まっています」
といいつつも、処分(廃棄)せずに店舗で販売しているのが解せませんでした。
(実際、発売から5年以上経過したものもリサイクルショップでは並んでいますし)

お礼日時:2019/01/20 15:45

売る=処分するになるので、当然リサイクル料金は支払いが必要だと。


お店側ももし商品が売れない場合はリサイクル料金を支払う事になります。
廃品回収でブラウン管のテレビを引き取ってもらうのと同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/20 15:41

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