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15日前に退職願だしたら有給10日あるんですが4日しか使わせないと言われました。全部使いたいんですが方法はないですか?見習い中だったので引き継ぎはないです。

A 回答 (4件)

その15日前の退職願いは、15日後に辞めたい内容でしょうか?だとしたら、他の方々の回答と違う面話します。

基本退職願いは1ヶ月前に出すと定められてます。内容は代わりの人材確保、業務引き継ぎなどです。今回は代わりの人材確保となると思います。その場合あなたは規定に違反して退職したいといってますので、会社は意地悪で4日と言っているのでは無いと思います。10日休まれたら仕事が回らないのだと思います。見習中だとしても、人数の内ですから、後公休もありますから、+4日が会社側としても限界なのでは?あなたは自分の都合の良い事ばかり言ってますが、15日前の退職願いは契約違反になります。もし、それが1ヶ月前を意味していたら、この回答はスルーして下さい。
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no1.no2のかたが述べていますが、年次休暇は労働者がいつで取得できるものであり、使用者は、年次休暇の申し出あれば、繁忙期で人手が必要であるときは、時季変更権を有していますが、基本的に有給休暇を拒むことはできません。

また、退職者には変更権行使はできませんが、あなたの意思で決めることです。質問の通りであれば、10日の有休が消化できる日数が4日であるある場合は、残りの6日分の有給を買い取りできるようにすることです。
 有給休暇の買取制度はありませんが、暗黙の了解で買い取りをしている事業所もあります。ただし、法に接触するため注意することです。
 年次有給休暇は、平素労働していることになるため賃金が発生するため、賃金を買い取りすることはできません。
 残り6日については、買い取りするのであれば出勤するが、買い取りしないのであれば退職日までに消化することです。(買い取りしないことを見越して申し出ることです。)
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はじめまして、元総務事務担当者です。



有給休暇は労働者に与えられている権利です。
ですから、基本的には労働者が申請すれば認められなければなりません。
使用者側が使えるのは時季変更権、No1さんがおっしゃっている使用者側の権利ですね。
「今は忙しいから別の日に休んでちょうだい」という権利ですね。

ところが、退職になると別の日にやすむことはできません。
だって有給休暇はあくまで在職しているときしか使用できませんから。
ですから、貴方が休暇を申請すれば使用者側は認めなければならないのです。

退職日をのばして有給休暇を確保してもくれない、有給休暇の申請も全日認めないなら労働基準監督署に訴えましょう。
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まず前提条件ですが、残りの在籍日数15日を2週間とした場合、完全週休二日制として、休日が4日間(企業のカレンダーによっては5日間の場合もあり)ですので、有給10日を使えない理由というのは「会社としてここで有給を取られるのは業務上回らなくなる」場合のみです。



それ以外で有給を拒否される理由はありませんので、最後の手段は「労基に駆け込む」だと思いますが…。
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