A 回答 (10件)
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No.1
- 回答日時:
テレビなどの受信機器を未所持で尚且つアンテナが設置されていない環境下で生活を過ごしている場合は、勿論のことNHK受信料の対象者ではありません。
支払いは義務ではありませんNo.2
- 回答日時:
一応私文書偽造に該当するでしょう。
TVないなら放置です。
NHKが私文書偽造で告発するかですね。
一方、TVない人に受信契約書を作成させたNHK側も強要罪に問われかねません。
NHKの受信契約強要のほうが社会的にインパクト大きいですからNHKは非を認め1月分の受信料を返却してオシマイという可能性が大きいと思います。
No.5
- 回答日時:
その人知らないと、来月とぼけて、免許証(学生証)見せる。
契約書偽造だ、詐欺だと逆に脅されるでしょう。
筆跡鑑定で、逃げられないです。
相手は、そんな事より、きちんと本名で契約書が欲しいので
それを書いてやれば帰るでしょう。
ばかな事をしたものです。
引っ越して逃げれば、名前が違って助かりそうですが、その
費用が10万とかで合わないでしょう。
あと3か月で引っ越し予定なら、取り立てに来たら黙って、
1月分づつ払うという手段も有ります。
No.6
- 回答日時:
受信機があってアンテナが設置されていないケーブルテレビと契約していないのなら放送法のTV受信設備には当たりません。
従ってNHKと交わした受信契約は無効です。無効な契約書に偽名を書いたってそれは落書きしたのと同じ。
前にも書きましたが契約義務もないのに契約書を書かせた(質問者さんは契約する気持ちがなかった)のはウソついて書かせた(詐欺)か威圧的な言動で強要したということです。これは犯罪行為です。
NHK側に非があるのは明らかなので質問者さんは契約の無効とNHKに支払った受信料返還を求めることができます。
No.7
- 回答日時:
昨年最高裁で判決が出ました。
NHKとの契約は、NHKが契約不履行で裁判を起こして勝訴した日から契約が成立します。しかし、裁判で被告はテレビを所持しないと主張すればほぼNHKの敗訴になります。それには、テレビを外部から見えない位置に置く、NHK職員や受信料委託契約者(債権回収業者)を絶対に家に入れない。
一歩でも入れば家宅侵入で訴えること。そのようにすれば、NHKは受信機の存在を証明できないので負けます。
この程度の裁判は弁護士は必用ありません。答弁書へ3万円の収入印紙を貼って、「原告の主張に理由はない」で十分です。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
まず、基本的な話ですが…
(1) 「(日本放送)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(放送法第64条第1項)とありますが、質問者さんのお宅はアンテナがないとのことですから、テレビの受信が出来ませんので、そもそも放送の受信の契約をする必要はありません。
(2) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となります。(民法第95条)
--------------------
>先日、NHKの受信料契約書に嘘の名前で契約してしまいました。今考えれば浅はかな考えだったことだと思います。
受信料も1ヶ月分払って追い返しました。口座登録はしてません。
>うちは一軒家です。アンテナが無いのでテレビは映らないので、NHKなんて見ていないので契約する気はありません。
(1)のとおり、そもそも契約する必要がありません。
例えば、アンテナはあるが、テレビとつなぐケーブルがないなどのように、機器を買ってくれば簡単に受信できるような場合はだめですが、アンテナな設備を敷設しないといけないような場合は、「受信することのできる受信設備を設置」したとは言えません。
>今後、契約書に嘘の内容を書いてしまっているので罪に問われるかと思うと、とても恐ろしくなってます。
本来、契約する必要がないのに誤って契約してしまった場合は、(2)のとおりその意思表示(今回は契約)は「無効」を主張できます。
「無効」とは最初から効力が生まれないということ(要するに無かったことに出来るということです。)ですから、罪に問われることはありません。
ちなみに、民法第95条の但し書きに「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とありますが、これはわざとと同視してもいいくらい、過失の程度がひどい場合です。
>今後どうしたらいいか全く動きようが分かりません。どうか知恵を貸してください。
今後、受信料の請求や、支払いの説得に来られても困るでしょうから、NHKに連絡して契約を取り消してください。
---------------------
〇放送法
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 〈以下略〉
〇民法
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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追記
うちは借家で、以前住んでい方が、ケーブルテレビには登録していて、その配線は残っています、しかしテレビは持っているのですが、見る必要がないので、ケーブルテレビには契約していません。そして受信する屋外アンテナ等もありません。あるのはインターネットの回線のみです。その場合、地上波の電波は受信していませんので、NHKの払わなければいけないのでしょうか?