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昨年、単価500円のA社株式を100株取得し600円で売却しました。その後、A社が株式分割を行い単価300円になった際100株取得しました。この100株はまだ保有しており売却してません。
この場合、確定申告に使う平均取得単価は(600+300)/200=450円となるのでしょうか?
もしそうであれば、計算上の売却益が実態よりも多くなってしまいます。
どなたか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 〉あなたの持っていた 100株も 200株に増えてそのときの株価は 300円だったという意味ではないのですか。

    そうではなく、一旦売却した後に株式が分割され単価が半分になったものを新たに買いました。この分はまだ保有しており売却しておりませんが、平均取得単価の計算に入れるべきでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/23 11:20

A 回答 (4件)

>その後、A社が株式分割を行い単価300円になった際100株取得…



って、300円で 100株を新規に買ったのですか。

株式分割というのは、現在の 1株を 1.5株とか 2株とかに細分することです。
株数が増える代わりに株価は下がって、全体の価値は変わらないのです。
あなたの持っていた 100株も 200株に増えてそのときの株価は 300円だったという意味ではないのですか。

>平均取得単価は(600+300)/200=450円となるの…

新たに買い増したのなら、
(500 + 300) ÷ 200 = 400円 (手数料を加味する必要あり)
です。

勝手に 100株増えただけなら、500円が半分になって 250円です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

〉あなたの持っていた 100株も 200株に増えてそのときの株価は 300円だったという意味ではないのですか。

そうではなく、一旦売却した後に株式が分割され単価が半分になったものを新たに買いました。この分はまだ保有しており売却しておりませんが、平均取得単価の計算に入れるべきでしょうか?

お礼日時:2019/01/23 11:28

難しく考えてはダメです。

A^^;)
単純じゃないですか!

500円で100株買った。
→5万円
600円で100株売った。
→6万円
6万円-5万円=1万円
が、譲渡所得です。
★申告するのはそれだけです。

所得控除等を考慮しなければ、
所得税は、
1万円×15.315%=1,531円
住民税は、
1万円×5%=500円
となります。

その後、
300円で100株買った。
→3万円
は、保有したまま、年を越えたんです
から、昨年利益などありませんから、
申告しません。

余談ですが、
源泉徴収有りの特定口座で取引を
しているなら、確定申告も不要です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
今後は特定口座にて取引していこうと思います。

お礼日時:2019/01/23 11:15

>一旦売却した後に株式が分割され単価が半分になったものを新たに…



それなら株式分割があったかどうかは直接の関係がなく、単に市場価格が下がっただけの場合と同等です。
全く別の銘柄を買ったのと同じです。

しかも、前に持っていたのを売却したあとに買い直したのなら、「平均取得単価」などという言葉は無縁です。
平均する必要ありません。

500円で買ったのを 600円で売ったのなら、100円の利益 (手数料等引き算のこと) として確定申告するだけです。
今も持っている分は、今回の確定申告とは関係ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!クリアになりました!

お礼日時:2019/01/23 11:46

ですから…考えすぎです。

A^^;)

税金は、
いくらで買って、
いくらで売ったか?
だからいくら儲かったか?
しか見ません。

5万円買って
6万円で売れたから
1万円儲けた。
それだけです。
株式数なんて関係ないです。

仮に500円で100株買った後に
分割があって200株になり、
『分割後』300円で200株で
売ったとしても、
全く同じです。
5万円買って
6万円で売れたから
1万円儲けた。
です。

平均取得単価など確定申告に
何も関係ありませんし、
特定口座がどうのも関係ありません。

何が疑問で拘っているのかが、
分かりません。
何なのでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

すみません、別の方の回答に補足説明をしたつもりでした。Moryouyouさんの説明非常にわかり易かったです、ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/23 11:47

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