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証券会社の特定口座においては,「源泉徴収あり」か「源泉徴収無し」を指定できると理解していますが,株式の配当金を「源泉徴収あり」にして,一方,株式の譲渡益を「源泉徴収無し」に,というように別に指定することはできるものなのでしょうか?同一証券会社の口座を想定した質問です。

A 回答 (4件)

>株式の配当金を「源泉徴収あり」にして…



配当は、特定口座に受け入れるか受け入れないかの選択ができるだけです。
特定口座に受け入れることにしても、源泉徴収のありなしを選択することはできません。

配当は、直接受け取ろうが、特定口座で受け取ろうが、上場株式等である限り所得税 15.315%、住民税 5% が源泉徴収されます。

その後、確定申告をするかしないかは任意で、下記いずれでも選択可能です。
1 源泉徴収されたままおしまいにする。
2 総合課税で確定申告
3 申告分離課税で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>株式の譲渡益を「源泉徴収無し」に…

それはかまいませんが、原則として確定申告が必要になります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。他の方が回答で教えて下さったように,特定口座であろうが,(また一般口座であろうが,)配当益は源泉徴収される,と理解しました。今まで誤解していたようです。つまり,自分で質問に対する答えを書くとすれば,「配当益は特定口座の「源泉徴収なし」「あり」のどちらを選択しても,源泉徴収される。譲渡益に対しては「源泉徴収なし」を選べば源泉徴収されない。この逆の組み合わせ,つまり配当益を源泉徴収なしにして,譲渡益を源泉徴収ありにする,という組み合わせは不可能」であると理解しました。自分の質問が的外れなものであったことに気づきました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/04 14:45

証券会社はあくまでも取引の仲介と管理業で、株式の出資配当は、企業と投資家間のものです。


企業が支払う出資配当は税引き支払いですから、入金時には税徴収が済んでいます。
口座の種別や源泉あり無しに関係なく、あらかじめ、企業が所轄税務署に申告しての支払いとなりますので、ご自身で確定申告を行い配当還付を受けることになります。

NISA口座を開設されている投資家さんは配当受領方式で「株式数比例配分方式」を選択されておられますが、年度内の取引がマイナスである場合は、配当から引かれた国税や地方税が翌年初に自動的に還付処理される仕組みもあります。
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この回答へのお礼

配当金の課税の流れについて詳しくおしえていただき,有難うございます。
私の,今にして思えば的外れな質問から始まりましたが,かなり正確に理解できたように思えます。御礼申し上げます。

お礼日時:2023/12/05 18:41

特定口座で源泉徴収の有無を選べるのは売買益だけで、上場株式の配当金は源泉徴収されるのが基本です。



したがって、配当金は源泉徴収ありで譲渡益をなしにはできますが、配当金を源泉徴収なしにはできません。

ちなみに、特定口座で源泉徴収有にしておいて、配当金を株式数比例にしておけば、証券会社で損益通算してもらえます。
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この回答へのお礼

特定口座の「源泉徴収なし」を選択すると,配当益も源泉徴収されない(つまり確定申告が必要)と,理解しているのですが,,,。もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/04 13:59

私はすべて一般口座ですが、株式の配当はどの口座の形であっても、とりあえず税金を引かれた形でしか受け取れないでしょう。



あとから確定申告で、総合課税での配当控除か、あるいは申告分離で売買の損益と通算するかの形で戻ってくる分があるかもということでしょう。
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この回答へのお礼

一般口座の場合,源泉徴収されない,つまり配当金も源泉徴収されないと理解していました。誤解していたようです。もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/04 14:45

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