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現在自宅を事務所として使用しております
電気代を会社経費として経常したいのですが
全体に対して何パーセントくらいなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 5部屋有るうちの2部屋を使用しております

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/24 10:39

A 回答 (8件)

自宅仕事だと30%あたり、と税理士から聞いたことがあります。


8時間操業として、24時間の3分の1ということでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2019/01/24 10:54

何をどれだけ使ってるんですか?

この回答への補足あり
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特に決まりがあるわけではありませんので、


極端に言えば常識の範囲で自由に決めて良いのですが、税務調査などに備えて合理的な根拠は用意しておく必要があります。

例えば使用している電源の数や各種機器のリスト、業務時間の記録などですね。

以下、参考まで。
https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax …
https://biz-owner.net/keihi/suidou
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この回答へのお礼

有り難うございました
調べてみます

お礼日時:2019/01/24 10:54

>電気代を会社経費として…



会社って、法人ですか。
法人なら個人事業のような家事按分の概念はありません。
法人名義の建物で法人名義で電気を買っていなければ、経費にはなりません。

個人事業なら、この Q&A に限らずどんな場面でも、「会社」などと紛らわしい言い方をするものではありません。

>全体に対して何パーセントくらいなの…

個人事業なら、そんな何パーセントなんて決め方ではありません。
事業用として使用する分を、合理的な方法で抜き出す必要があります。

------------------------------------------------------
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
------------------------------------------------------

ここで言う「取引の記録など」とは、水道光熱費に関しては第三者を納得させられる算出法を自分で見つけ出せば良いのです。

つまり、1年間の電気料を全床面積と事業用部分の面積比で割り、さらに仕事時間の要素も加味すれば、いちおうは通ります。

事業が飲食店だとか製造業だとかで、仕事用に電気をたくさん使うのなら、もちろん上記より高めに按分すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

的確な回答を有り難うございました。
個人事業ではなく法人です。
以前は事務所を借り光熱費も事務所名義でしたが
事務所を自宅に変えた為どうやって光熱費を経費としてあげればいいのかとこちらで質問させて戴きました。
法人名義に変えるよう手続きしようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2019/01/24 11:32

今後も長く事務所として使用する計画なら、電気工事屋さんに配線工事の改造


が可能かどうかを相談します。
改造内容は、事務所として使用している2部屋の配線を一括で送電するように
改造してもらいます。
この一括した配線(集合部分)に「電力量計=電力量(kWh)を積算する測定器」
を追加します。
取付後、次の手順により「事務所で消費した電力量の比率」を求めることが
できます。

(1)事務所の1年間で消費した電力量
「電力量計」の指示値(kWh)を決まっ日(12月31日)に記録(紙にメモ)します。
前年の年末(kWh1)と本年末の指示値(kWh2)の差(kWh2-kWh1)が本年の
年間で消費した電力量(kWh)になります。

(2)家全体の1年間で消費した電力量
家全体の電力量(kWh)は毎月の電気料金の領収書に記載されていますので、
1月から12月までの電力量(kWh)を合計します。
合計した電力量(kWh)が家全体が1年間で消費した電力量(kWh)」となります。

(3)事務所で消費した電力量の比率
事務所で消費した電力量の比率は次の計算式で計算します。

事務所で消費した電力量の比率=〔「事務所の1年間で消費した電力量」
÷「家全体の1年間で消費した電力量」〕×100%
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有り難うございました

お礼日時:2019/01/24 12:28

法人に自宅を事務所として貸す契約次第です。


書面での契約をしておくのが税務調査対策としては有効です。
法人と自宅所有者で「どういう条件で賃貸するか」決めるわけですから、事務所として月に10万円家賃を法人が払おうと30万円払おうと自由です。
そのとき「水道光熱費として月3万円を支払う」としてもよし「水道光熱費実費の半額を法人が負担する」としてもよし。

家の持ち主は法人からの家賃は不動産収入として、光熱費の負担が実際の光熱費を超えてる部分については雑所得としての申告が必要となります。

法人代表者が所有する不動産を法人に貸付してて、不動産収入を毎年確定申告してるという例は多いです。

自宅の光熱費の何パーセントかを法人の経費につけるという方法は、お勧めできる方法ではありません(※)。上記のように「法人が不動産所有者に光熱費を払う」とするのが会計上の処理は単純になります。


法人ですと個人事業者のように事業主勘定が使えません。電気代として経費にした場合の貸方勘定科目はどげんすると?という問題があります。
代表者の私費を法人が負担してるという目で税務調査官が探ってくるきっかけを与えます。同族会社においては「役員の私的支出を法人が負担して経費としてないか」は調査ポイントです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
hata。79様の回答解りやすかったです。
水道光熱費代を契約書でかわした場合 会社から得た水道光熱費代金は実際にかかった代金以上の物が無ければ個人の収入として申告しなくても良いのでしょうか?
本当に何も解らなくて 教えて頂いてばかりでスミマセン

お礼日時:2019/01/29 19:42

[会社から得た水道光熱費代金は実際にかかった代金以上の物が無ければ個人の収入として申告しなくても良いのでしょうか?]


貰う側の個人が確定申告するばあいでも、申告不要です。
理由
確定申告時に、個人が負担してる水道光熱費は経費とはならない。
そのため、経費の減額要素である「法人から受け取る水道光熱費」が、実際の水道光熱費以下ならなにも考えなくてよい。
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この回答へのお礼

その際の金額は 受け取り台帳を作り毎月記載しておけばよいですか?勿論受け取りの際に受け取りの月日と印鑑を押してになりますが。それとも領収書の方がいいのでしょうか?

お礼日時:2019/01/29 23:03

受け取った者が領収書を発行するのは当然です。


その領収書で法人は水道光熱費の支払を会計処理するわけです。

受取台帳を法人が作成して、受け取った者の印鑑を貰う方法もあります。
これ、判取り帳といい、その帳面そのものに印紙税を貼る必要があります。
確か4千円分です。

毎回領収書を発行しておく、法人はそれを受け取ると言う方が良い気がしますけど、お好きになさってください。
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この回答へのお礼

大変助かりました
詳しく教えて頂き有り難うございました。

お礼日時:2019/01/29 23:27

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