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離婚成立時に、慰謝料なし。と決定し、離婚調停調書ひ記載された場合、後から訴訟を起こして慰謝料を請求することはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

離婚調停調書に 慰謝料は双方請求しないものとすると記載されることもありますよ。


そう記載されている以上 調停調書は確定判決と同じ効力を有しますから 後から訴訟を起こすことは出来ません。
ただし 調停時点で双方が主張しなかった事項に付いて 新たな事実(例えば婚姻期間中の不倫等)が発覚したら 訴訟を起こすことは出来ますが、分っていて主張していなかったら 無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました!

お礼日時:2019/01/27 12:18

できないです。


本来、当事者の主張以外のことについて、和解成立調書に記載することはないです。
つまり、精神的な慰謝料は請求しないと言っておきながら、今となって、いや、請求したい、と言っても通らないです。
もし、それが許されるならば、債務名義としての調書は信頼できないことになってしまいます。
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離婚成立後の調停著書に、慰謝料なし。

なんて文言は基本的に入りません。債権債務の関係がないものをわざわざ書きません。離婚成立後に、慰謝料請求調停を申し立てるのは可能です。(文理上は2年以内)この場合の慰謝料は、有責者に対する離婚慰謝料なのか、離婚そのものに対する慰謝料なのかは問いません。
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離婚成立時に知り得なかった、不倫などの事実が明らかになった場合には、状況が変わると思います。

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慰謝料の名目は何ですか?

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