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そろそろ免許とって1年が経過するのでタンデムをしてみようと思ってるのですが、法律的にはバイクの二人乗りの後ろの人はヘルメットかぶってなくても違反にはならないのでしょうか?
それともやっぱり違反になる?
もし違反になるのなら、引かれる点数・罰金がいくらになるのかっていうのも教えてください。

A 回答 (4件)

同乗者も、きちんとした規格に合った乗車用ヘルメットの着用が必要になります。


これに反する場合は、"乗車用ヘルメット着用義務違反"になり、違反点数1になります(酒気帯びで7⇒14の場合も)

工事用のヘルメットや装飾用のヘルメットの着用は、上記法律に抵触します。
また乗車用ヘルメットでも、半ヘルの様に規格が限られているものは、大型二輪などには使用できません。

この違反の反則金の金額についてはわかりません。
WEB上で交通違反の違反点数や反則金の一覧を公開しているサイトがありますが、この項目だけ反則金の金額が有りませんでした。
http://www.angs.jp/list2.htm
http://raisensu.gooside.com/page005.html

なお、"反則金"と"罰金"は違うものです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やっぱり違反ですよね。ウチの周りでは結構2人乗りのノーヘルを見かけるのでどうなのかなっと気になってたんです。
ありがとうございました

お礼日時:2004/11/23 00:52

タンデムシートでもヘルメットをかぶらないと違反です。


原点1・反則金7000円です。
二輪車は元々一人乗り用に設計されています。車に比べて一人乗る人間が増えるだけで、普段とかなり違ってきます。後ろに人を乗せる事で、その人をかなり危険にさらす事になります。十分に注意をして運転して下さい。
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この回答へのお礼

なるほど7000円の反則金なのですね。
ありがとうございました

お礼日時:2004/11/23 00:53

勿論違反です。


そもそもヘルメットは何の為に存在し、何故被るのか、冷静に考えてみて下さい。
ヘルメット無しで同乗させる=同乗者の安全はどうでもよい?
被りたく無いと言っても被らせてください。
フルフェイスで、しっかりあご紐を締めて。
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ノーヘル、シートベルトは点数だけでしょ。


反則金はありません。
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