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同業での仕事を1月14日お手伝いをして1月27日に事業用の口座に2万円振り込まれました。
地方のため1万円の旅費交通費がかかっていますが、
源泉徴収はなく領収書は発行していませんので

1/27 普通預金 20000/ 事業主借 20000
で処理しても構わないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 仕事は美容室経営しており知人の成人式着付けのお手伝いをしました。
    14日に売上としてレジを打つと2万円プラス消費税になるので困っていました。
    既に29日なのでレジ打ちしない状態で帳簿記入しても構わないのでしょうか?

      補足日時:2019/01/29 22:33
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    補足もわかりずらくて申し訳ありません。
    実際にもらった額は2万円ですが、通常レジは2万円で打つと自動的に8%プラスされて
    21600円になるということです。(課税事業者ではありません)
    レジをこの2万円だけ消費税なしの設定で打てば問題ないのでしょうか?
    レジの仕組みがわからないのですが、その他の売上の時に8%に戻せば
    一日の売上額には影響ないのかが不安です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/29 23:10

A 回答 (5件)

No.3です。

回答が不充分だったので全部を書き直します。


>1/27 普通預金 20000/ 事業主借 20000
で処理しても構わないでしょうか?

いいえ。2万円は売上ですから、この仕訳処理では脱税になります。

次の二つの仕訳処理のうちの、どちらかにして下さい。


〔借方〕普通預金20,000/〔貸方〕売上高20,000


〔借方〕普通預金20,000/〔貸方〕売 上 高 18,519
〔借方〕……(空白)……/〔貸方〕仮受消費税1,481


レジの方は、

20,000円を売上としてレジを打つから、
売上20,000円+消費税1,600円=21,600円
となるのです。

18,519円を売上としてレジを打てば、
売上18,519円+消費税1,481円=20,000円
となりませんか?
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。
14日の仕訳処理はしないで27日に①②の処理でも良いということですね?
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/02/06 12:08

同業さんとの契約はどのようになっているのでしょうか?


契約書面がなくとも、口頭で契約内容を決めるべきで、正しく考えるのであれば、双方が同じ契約に対して異なる判断をしていてもおかしな話です。

従業員として単発で日雇のように雇用されたのか、いわゆる下請け外注のような形式で請け負ったのか、ということでしょう。

雇用であれば、支払い側に源泉徴収気味が生じます。
さらに消費税は非課税となります。
あなたの申告では事業上の処理にならないので、事業主貸借勘定で損益に影響しないようにし、給与所得などで処理することとなります。

請負であれば、職種や依頼内容により源泉徴収義務が生じたりもします。
おそらく美容業では源泉徴収義務はないのではないですかね。
消費税は課税取引となります。
あなたの申告では、事業上の処理として売り上げに計上することとなります。
レジで外税として加算されてしまうようですが、端数処理が切り上げであれば18,518円、切捨てであれば18,519円でレジを打てばよいだけでしょう。消費税込みで20,000円になるはずです。

あなたが消費税の課税事業者でなくとも、消費税はもらうべきものです。
20,000円で請け負ったのであれば、考え方次第ですが、税込で請け負ったということなのでしょう。
業界や業種、取引関係によっても、状況は変わるのです。
私の業界では、原則消費税抜きで取引条件や契約条件を提示したり、交渉したりするものとなっています。
ただ相手方から、予算の都合上税込で指定されることもあります。その場合には予算から税抜きでの予算を判断し、その予算で請け負える範囲や請け負える内容化の判断をしますね。会計処理では普段税込処理としていますので、請求書で税別だろうが税込だろうが税込で処理しますね。
会計処理が税抜きで処理している場合には、逆算するだけです。

レジはあくまでもあなたの都合で設置しているものであり、税務申告や税務署から要請されているものではありません。
しかし、税務調査等となった際に、日々の売り上げの記録を求められたり説明を求められたりした際に、あなたがレジ記録に基づいて説明したいのであれば、レジの設定や仕組みを理解したうえで処理していないと、矛盾したり、わかりにくくなるはずですよ。

よく消費税をもらっていないなどという方もいますが、消費税法上消費税の課税となる取引をしている場合、あえて消費税を別に貰わない場合には税込で取引したと考えるのです。これを許したら、私のお店では消費税をもらいません、だから課税事業者になっても申告や納税しませんとなってしまいますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/02/06 12:14

こんにちは。



もらう現金は20,000円ですね。

20,000円を売上としてレジを打つから、
売上20,000円+消費税1,600円=21,600円
となるのです。

18,519円を売上としてレジを打てば、
売上18,519円+消費税1,481円=20,000円
となりませんか?
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>14日に売上としてレジを打つと2万円プラス消費税…



日によって消費税が付いたり付かなかったりするのですか。
それで実際にもらったのはいくらなんですか。

まあいずれにしても消費税の課税事業者ではなさそうなので、消費税をもらった場合は消費税込みの数字が「売上」です。
消費税をもらわなかったらそのままの数字で「売上」。

この考え方は支払い側も同様です。

>レジ打ちしない状態で帳簿記入しても…

年をまたがない限り、大きな問題にはなりません。

ただ、もし万が一、あとになって税務調査にこられたりしたら、レシートの控えと帳簿の日付が合わないと突っ込まれ・・・そこまで考えなくて良いかな。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/02/06 12:13

>同業での仕事…



なら、事業主借などでないですよ。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

★その仕事が完了した日に
【売掛金 20,000円/売上 20,000円】
★入金があった日に
【普通預金 20,000円/売掛金 20,000円】

>源泉徴収はなく…

って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

上記に載っていない職種なら、源泉徴収などされなくて当然です。

>領収書は発行していませんので…

振込の場合は、領収証など書かないのが一般的な商慣習です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもご親切に回答くださり、ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが
仕事は美容室経営しており知り合いの成人式の着付けのお手伝いをしました。
初めてのことなので、仕訳方によっては相手に迷惑がかかるのかと思い迷っていました。
しかも14日に売上としてレジを打つとプラス消費税になるので困っていました。
レジ打ちしない状態で帳簿記入しても構わないのでしょうか?
未熟な質問ですみません。

お礼日時:2019/01/29 22:15

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