お恥ずかしい次第ですが、みなさんにアドバイスを聞きたいです。
・今年の9月に出会い系サイトで20歳の女性と知り合った
・その女性は約20万の借金があり、援助交際を募集していた
・私が彼女に返信し、利息は体で返済という約束で彼女の借金を立て替えた
・借用書は作っておらず、彼女の大学の学生証のコピーだけもらった
・返済するまで月2回は会ってセックスする約束をしていたが、彼女が彼氏にばれてしまい電話で脅迫まがいのことを言われた(闇金業者のバイトをしていたことがあり、前科者らしい)
・その男も彼女の借金を返済できなかった負い目があるせいか、お金は返すと言っていた。期限は今年中
・9月から今まで何回か彼女に催促してきたが、彼女が逆に開き直り、今回の借金は無効だと言い出す始末。
・彼女の両親は借金のことも前科者の彼氏と付き合っていることも知らないらしい
自分が甘かったのは重々承知しています。彼女には12月20日前後まで待つと言っていますが、はっきり言って望みは薄いと思います。半ば諦めていますが、このまま泣き寝入りもできません。もし踏み倒すようならば、彼女の家に詰問し、彼女の両親と直接話をして洗いざらい言おうと思います。彼女の大学にも告げようと思います。
こうすることによって、私に降りかかるかもしれないリスクを教えてください。今回は売春ですけども、相手も成年ですので犯罪には当たらないと思います。他に何か名案がありましたら教えてください。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
これは参考になるでしょう。
あなたの怒る気持ちもわかりますが、冷静になりましょう。20万、大金と言えば大金ですね。おそらくその女性はなれている方法であなたをはめたのでしょう。その出てきた男は最初から手配されているものかもしれません。その問題が単なる子供のはしゃぎごとなら、親の元へ行って全て話すのもありでしょう。でもよく考えて見て下さい。かりにほんとうにヤクザ関係だとしたら、相手の怒りがどのくらいにおよぶか分かりません。あなたの命の安全を考えたら20万が大金と言えますか。たぶんやくざではないにしろ、本当の悪であれば大変になることもあります。そんなリスクをせおってまで・・・。後はあなたの選択でしょう。他にあなたと同じ手口でやられた被害者も少なくないでしょう。その被害者があなたと同じようなことを考えて行動にうつした人もいるはずです。そう考えるとその学生証、本物かどうかも怪しいもの、偽ものなど簡単に作れるでしょう。ありがとうございます。大学に問い合わせることはできますよね?そうすれば彼女が本当に在籍しているかも分かりますよね?あと、彼女や彼に知られずに彼女の両親宛に手紙を書くのはどうでしょう?
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
リスクの面では、両親とその彼氏でしょうね。
両親、彼氏が逆切れしてくる恐れくらいじゃないでしょうか。まぁ、暴力なら処置は簡単ですが。
あとは、先にも仰っていますが、恥の上塗りくらいですね。ただ今回の件では助けてくれる方、同情してくれる方は少しはいると思います。友達に相談しててみるのもいいかと思います。
いくら恥ずかしい騙され方だとしても、相手側に完全に非がありますしね。
ただ、証拠がないのは痛いですね~。学生証・・・踏み倒そうと最初からしてたのであれば、偽物という可能性もありますし。。。しかもコピーですし・・・。
今度電話などで借金の話しをして携帯(家電でも)で会話を一応録音しておくのをオススメします。
>確かに恥の上塗りになるかもしれませんが、相手にも一矢報いたいのです
ここまで仰っているので、恥の部分は関係ないと判断して書かせていただきました。 恥がなければ、相手の人生を狂わすことは簡単ですよ。 詐欺と脅迫と借金踏み倒しですからね。
でも、お金を見ず知らずの女にあげてはダメですよ~(汗
こうなる可能性が0ではないとご自分でも気付いていたはずなのに・・・。
ちなみに、簡単に相手の人生を狂わすのなら、相手側に最初から非があるので、相手の逆キレを狙ってしつこく電話で催促して、彼氏に殴られ、その男と女を傷害や詐欺などで訴えるということが面倒がなくて一番かな?って思います。 ただ、相手が本物(893関係の人など)でしたらかなりリスク高いですけどね(汗)
まぁ、ご自分の行動が甘すぎてこんな結果になってしまっているので、あとはご自分で決めてください。
簡単に諦められないと思いますが・・・。
最後に僕がもしこんな出来事に巻き込まれたら、迷わず「弁護士」に相談しますね。では。
ありがとうございます。
>リスクの面では、両親とその彼氏でしょうね。
両親はリスクは小さいと思います。小学校の教諭をしているらしいので。
>今度電話などで借金の話しをして携帯(家電でも)で会話を一応録音しておくのをオススメします。
有り難うございます。
今回のことは自分でも猛省しています…。
>相手が本物(893関係の人など)でしたらかなりリスク高いですけどね
私にも警察官の知り合いがいるのですが…。
>迷わず「弁護士」に相談しますね。
それは最終手段で、できるだけお金をかけずに取り戻したいのです。
No.5
- 回答日時:
うわーーー、これは頭にきますね。
私もメル友で知り合った女性から100万貸してくれ!
と言われています(`´メ)
問題は彼女の両親まで、そんなのは無効だ!なんて言い
出すかもしれないですね。
そもそもなんで無効だ!なんて言いだしたんですか?
貸したのは事実なんですから無効って言うのは変じゃ
ありませんか?それとも何回か会ったデート代とでも
言っているのですか。
借用書が無い以上、借りた、貸さない!になってしま
うし、もちろん貸した証拠を探し出さなければいけな
いし(その女は借りてない証拠を出す必要もなく)質
問者様の方が分が悪いですね。
まずは大学にいって彼女に会ってみてはいかがですか?
俺は本気で取り立てするぞ!という意思を見せてあげた
方がいいと思うのですが。
ただ問題は彼の存在ですね。闇金のバイト!と言う
ことは当然知り合いにヤクザもいるでしょうから。
だから質問者様の住所はなるべくなら知られない方が
いいですね。
それか、一度でもSEXしたなら「ホテルから売春
時のビデオを取り寄せて警察に行く」っていうのは
どうでしょう。
当然女は親にも知られたくないでしょうから、焦る
のではありませんか?
その時に「俺も売春したから同罪だけど、俺の方が
罪は軽いし、だから警察で話し合おう」と脅すのは
どうでしょう。
ありがとうございます。彼女の両親は小学校の教諭らしいので、両親まで逆ギレすることはないと思います。娘が詐欺をしていたなんて知れたら、教師の立場がなくなりますからね。
>そもそもなんで無効だ!なんて言いだしたんですか?
肉体関係絡みだからじゃないですか?
>貸した証拠を探し出さなければいけないし
これは考えがあります。彼女はクレジットの借金を抱えていたので、当時の請求書を取り寄せれば証拠になるかもしれません。彼女にはそんな支払い能力はないので。
>まずは大学にいって彼女に会ってみてはいかがですか?
そうですね。参考にします。
>闇金のバイト!と言うことは当然知り合いにヤクザもいるでしょうから。
彼は前科があり(多分脅迫か何かでしょう)、これ以上何かすると収監されるから捕まりたくないと言っているらしいです。
>ホテルから売春時のビデオを取り寄せて警察に行く
ホテルにそのようなビデオはあるのですか?
No.6
- 回答日時:
利息を体で返すことを目的とした金銭消費貸借契約は公序良俗違反なので、おそらく元本部分についても法的な強硬手段によって返済を要求することはできないと思います。
博打の借金と同じです。わかりやすく言うと払ったモン負けです。ただし彼女と返済の交渉してはならないわけでも、彼女が返済したらいけないわけでも無いので、望みがあるなら直接本人とネゴって下さい。法律はどちらにも手を貸しませんというだけのことです。
但し次の点に注意してください。
「返済しないと両親にバラすぞ」と彼女に迫ると脅迫。
脅迫を手段として実際にお金を取り返すと恐喝。
彼女が返さない腹いせに、両親その他いろんな関係者に対して彼女があなたからお金を借りた経緯や前科者のと付き合ってたことなどを話して、結果として彼女の社会的信用が毀損されたら名誉毀損。
彼女に対して利息代わりにわいせつ行為を強要すると強制わいせつ。
その行為が姦淫に及ぶと強姦。
これらの違法行為はその原因である公序良俗に反する契約とは無関係です。
法律を逸脱しない範囲で和解を目指しましょう。
開き直られたら、まあ諦めるしか無いと思います。
ありがとうございます。
>「返済しないと両親にバラすぞ」と彼女に迫ると脅迫。
それはしません。
>脅迫を手段として実際にお金を取り返すと恐喝
自分が不利になることはしません。
>両親その他いろんな関係者に対して彼女があなたからお金を借りた経緯や前科者のと付き合ってたことなどを話して、結果として彼女の社会的信用が毀損されたら名誉毀損。
これはどうしてでしょう?両親に借金を言うのは事実ですよね?中傷ではないと思います。それに、前科者の彼と付き合っていることも彼女の両親から見ればどえらいことです。両親に告げることが彼女の社会的地位を落とすことにはならないと思いますが。名誉毀損というのは、公衆の面前で誹謗中傷することではないですか?
>彼女に対して利息代わりにわいせつ行為を強要すると強制わいせつ。
やる気など毛頭ありません。
>その行為が姦淫に及ぶと強姦。
同上です。
No.9
- 回答日時:
再回答です。
刑法で名誉毀損は次のように書いています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「公然」の要件は、「不特定または多数」とされています。
少数者でも不特定であれば公然に該当し、特定者でも多数だと公然に該当します。
ですから彼女の両親だけが対象であれば、通常そこから噂が広まると考え難いですし、前回答へのお礼の中でご質問の通り、特定少数であり「公然と」には該当しないと考えられます。
しかし20歳の成人が相手だと、基本的に本人の金銭貸借関係は親と無関係だという点は気になります。
成人が前科者と付き合おうが個人的に借金しようが、そのことと親とは無関係です。ぼくが気になるということと刑法の解釈も無関係ですから、やっぱり対象が両親だけなら「公然と」には該当せず名誉毀損の構成要件には該当しないと考えられますが。
親だけでなく「いろんな関係者」にも告げると、対象が特定されていても多数に該当すれば「公然」に該当します。他の回答で「大学に」と書いていらっしゃる部分は問題になるかもしれません。
何人から多数といえるのかはわかりません。詭弁みたいになってすみませんが兄弟が10人ぐらいいると多数になるかもしれません。
また「事実の有無にかかわらず」とありますから、摘示する内容が嘘か本当かは問いません。
例えば「この人実はカツラなんです」と公然と摘示して、その人の名誉を毀損することになったら、それが事実かどうかに関わらず名誉毀損になります。名誉毀損罪の保護法益は人の名誉です。
誹謗中傷は語義的には事実根拠の無い悪口を言うことなので、公然と誹謗中傷することは侮辱罪に該当します。「バーカ」「アーホ」という類が侮辱です。
妄言の類と捉えて頂いてけっこうですが以上ご確認の上念のためご留意なさってよろしいことかと思います。
ありがとうございます。私は事実のみを告げようと思っています。彼女は成人ですが、学生なのでまだ収入もなく親の扶養に入っているので全く関係ないとは言い切れないかもしれません。
>成人が前科者と付き合おうが個人的に借金しようが、そのことと親とは無関係です。
でも親にとっては由々しき事態ですよね。
>他の回答で「大学に」と書いていらっしゃる部分は問題になるかもしれません。
不倫などでも職場に告げる場合はありますよね?大学としても、借金を踏み倒すような学生は好ましくないと思います。
>また「事実の有無にかかわらず」とありますから、摘示する内容が嘘か本当かは問いません。
彼女は借金を踏み倒そうとしているので詐欺罪に当たります。借金返済の催促のためでもだめなのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
どちらの敵・味方という論ではなくて、法的な解釈ということで書いてます。
> 親の扶養に入っているので全く関係ないとは言い切れないかもしれません。
法的には親には責任が無いということです。不法行為を行った子供を扶養してはならないという決まりも、扶養しているからには子供の債務を連帯保証しなければならないという決まりも、ありません。
成人の扶養は保険などの制度上の問題です。
しかし法的に責任を負わなくても成人である子供の負債を負担する親はいますから、親に相談することが無効と言ってるわけではありません。名誉毀損に該当しなければ、プライバシー権の侵害という問題も違うと思いますから、それ自体で刑事罰に該当してあなたが逮捕されることは無いと思います。
しかし、もし「そうですか。しかし私には関係無い。」と親に言われてしまったら、それ以上進展しません。
> でも親にとっては由々しき事態ですよね。
責任問題とは別ですが、たぶんそう考える親が多いとは思います。
> 不倫などでも職場に告げる場合はありますよね?大学としても、借金を踏み倒すような学生は好ましくないと思います。
大学が好ましいと思うかどうかと、大学に告げる行為が名誉毀損に該当するかどうかも、別問題です。
名誉毀損は、次条に公共の利害に関する場合の特例というものが定められています。
公共の利害に関する事実で、事実を摘示することが専ら公益を図る目的である場合、名誉毀損に形式的に該当する場合も罰しないとされています。
職場の風紀上の問題から、しかるべき部署や責任者に事実を告げることは、名誉毀損では罰せられないと考えられます。
しかし、おそらくご質問の場合だと客観的には公益を図る目的と判断されず、私憤を晴らす目的であると判断されると思います。
おかしなことと思うかもしれませんが、行為は同じ事をするのであっても、目的によって名誉毀損で罰せられる場合と罰せられない場合があるということになっています。行為者の主観が問われるのです。
ぼくがここで「今までの意見は間違いです。大丈夫です。やっちゃってください。」と言っても、仮にあなたが事実を大学に告げて、仮にその行為を彼女が名誉毀損で告訴したとき、それが違法かどうかの最終的な判断は裁判官がしますから、意味無いです。
ぼくは最高裁の裁判官ではないから、間違いなく適法だとは言えず有罪になる可能性があるということまでしか言えません。
あくまでご留意くださいということです。
> 彼女は借金を踏み倒そうとしているので詐欺罪に当たります。借金返済の催促のためでもだめなのでしょうか?
詐欺罪は、初めから踏み倒す目的でお金を受け取ったという故意が必要です。事後的に何らかの事情で債務弁済が困難になって開き直って踏み倒そうとしているのは、詐欺にあたりません。
詐欺で訴える為には告訴人が相手の故意を立証しなければなりませんが、ご質問を読む限り立証は困難だと思います。
先の行為者の目的も詐欺の故意も、行為者の内心に留保されますので、係争では客観的にどう見えるかということが問題になります。
初記の回答趣旨に立ち戻りますが、借金回収のためと言っても何をしてもいいというわけじゃないです。リスクを教えてくださいとありますので、考えられるリスクを回答しているものです。
公序良俗に反する契約でなければ、民事損害賠償訴訟で勝訴して差押など強制執行することが可能ですが、ご質問の場合だと法律が強制執行に力を貸さないです。
現実問題としては、特に脅迫や名誉毀損、暴行などは、それが違法行為でも相手が訴えなくて表ざたにならないケースが多数ありますが、もし仮に法的な問題になったときには、あなたの立場には非常に弱くなる部分が多いと考えられます。
ご留意のうえご自分で判断してください。
ぼくは警察でも弁護士でも裁判官でもありませんが、「大学に告げる」は、やめた方がいいと思います。
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